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17_令和8年度診療報酬改定の概要【歯科】 (87 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定 Ⅲ-7口腔疾患の重症化予防等の生活の質に配慮した歯科医療の推進、口腔機能発達不全及び口腔機能低下への対応の充実、歯科治療のデジタル化の推進-⑬

有床義歯関連
床補強のための接着芯


有床義歯製作時における、歯科用金属芯による補強した場合の評価を新設する。

(新) 有床義歯補強加算

150点

[算定要件]
有床義歯に歯科用金属芯を埋入した場合は、有床義歯補強加算として150点を所定点数に加算する。ただし、保険医療材料料は所定点数に含まれる。
「注」に掲げる有床義歯補強加算は、有床義歯(「1のハ 9歯から11歯まで」、「1のニ 12歯から14歯まで」又は「2 総義歯」に限る。)の製作
に際して、義歯の破損防止のために、歯科技工士が、アルミナ・サンドブラスト処理及び金属接着性プライマー処理等を行った、幅2.0mm以上、厚さ
1.0mm以上の歯科用金属芯を有床義歯に埋入した場合に算定する。
有床義歯補強加算の算定に当たっては、主治の歯科医師は、金属芯の埋入を行った保険医療機関内に配置されている歯科技工士の氏名又は歯科技工
所の名称を診療録に記載すること。

<アルミナ・サンドブラスト処理>

<金属接着性プライマー処理>

<歯科用金属芯を埋入した有床義歯>

口蓋補綴及び顎補綴の咬合採得


総義歯に準じて算定することとしていた口蓋補綴及び顎補綴の咬合採得について、算定項目として位置づけを明確化する。

改定後

現行
【咬合採得】
2 欠損補綴(1装置につき)
ロ 有床義歯
(3) 総義歯

283点

口蓋補綴及び顎補綴の咬合採得は、本区分の「2のロの(3) 総義歯」の所定
点数により算定する。

【咬合採得】
2 欠損補綴(1装置につき)
ハ 口蓋補綴、顎補綴
(1)咬合採得が困難なもの
(2)咬合採得が著しく困難なもの

260点
360点

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