17_令和8年度診療報酬改定の概要【歯科】 (20 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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Ⅱ-1-2 人口の少ない地域の実情を踏まえた評価ー③
歯科巡回診療に係る適切な推進
歯科巡回診療車を用いて巡回診療を実施した場合の評価の新設
➢ 都道府県等と連携して実施する歯科巡回診療車を用いた巡回診療について新たな評価を行う。
(新)
地域歯科医療加算
100点
[算定要件]
歯科医療提供が困難である地域等において、都道府県等と連携し、歯科巡回診療車を用いて歯科診療を行った場
合は、地域歯科医療加算として、100点を初再診料の所定点数に加算する。
地域歯科医療加算については、巡回診療によらなければ住民の歯科医療の確保が困難である地域又は専門歯科医療機関が身近にない地
域の患者に対して、都道府県等と連携し、巡回診療実施計画を提出した保険医療機関が、歯科医療の確保を目的として行う巡回診療を評
価するものであり、具体的には当該地域に居住する患者に対して、歯科用ユニット等を搭載した診療車(以下「歯科巡回診療車 」とい
う。)内で歯科診療を実施した場合に加算する。なお、「都道府県等と連携」とは、次に掲げるいずれかのことをいい、地域歯科医療加
算を算定する場合は、イからハまでのいずれに該当するかを診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
イ 都道府県等が設置している保険医療機関が歯科巡回診療車を所有している。
ロ 都道府県の定める医療計画等に基づく巡回診療である。
ハ その他イ又はロに準ずるものである。
(宮崎県より写真提供(中央社会保険医療協議会総会
資料(令和7年9月10日))
※地域歯科医療加算を算定した患者に対して、巡回診療時に処置、手術、歯冠修復及び欠損補綴を行った場合は、
各項目の所定点数の100分の30に相当する点数を加算する。
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