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17_令和8年度診療報酬改定の概要【歯科】 (91 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定 Ⅲ-7 口腔疾患の重症化予防等の生活の質に配慮した歯科医療の推進、口腔機能発達不全及び口腔機能低下への対
応の充実、歯科治療のデジタル化の推進-⑬

個別の評価の見直し
個別の評価評価の見直し

➢ 個別の評価について臨床現場の実態等を踏まえ、評価を引き上げる。
算定項目

加圧根管充填処置

単根管/2根管/3根管以上

抜歯手術 4 埋伏歯 下顎完全埋伏智歯(骨性)又は下顎水平埋伏智歯の場合の加算

現行

改定後

139点/168点/213点

150点/180点/230点

130点

230点

顎骨腫瘍摘出術(歯根嚢胞を除く)

1 長径3センチメートル未満

2,820点

4,020点

腐骨除去手術 2顎骨に及ぶもの

イ 片側の3分の1未満の範囲のもの

1,300点

1,560点

ロ 片側の3分の1以上の範囲のもの

3,420点

4,100点

1,000点

1,200点

820点

1,230点

720点

1,080点

850点

1,500点

ロ 手術範囲が全顎にわたる場合

1,680点

2,000点

イ 手術範囲が顎骨の3分の2顎程度未満の場合

2,900点

4,000点

ロ 手術範囲が全顎にわたる場合

4,180点

5,500点

410点

800点

1 1回法によるもの

14,500点

16,000点

イ 1次手術

11,500点

13,000点

ロ 2次手術

4,500点

6,000点

1,800点

3,300点

骨吸収抑制薬関連顎骨壊死又は放射線性顎骨壊死の場合の加算
がま腫切開術
唾石摘出術(一連につき)
顎骨内異物(挿入物を含む)除去術


簡単なもの

2 困難なもの

1 表在性のもの
イ 手術範囲が顎骨の2分の1顎程度未満の場合

顎関節脱臼非観血的整復術
広範囲顎骨支持型装置埋入手術(1顎一連につき)


2回法によるもの

広範囲顎骨支持型装置掻爬術(1顎につき)

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