17_令和8年度診療報酬改定の概要【歯科】 (91 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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応の充実、歯科治療のデジタル化の推進-⑬
個別の評価の見直し
個別の評価評価の見直し
➢ 個別の評価について臨床現場の実態等を踏まえ、評価を引き上げる。
算定項目
加圧根管充填処置
単根管/2根管/3根管以上
抜歯手術 4 埋伏歯 下顎完全埋伏智歯(骨性)又は下顎水平埋伏智歯の場合の加算
現行
改定後
139点/168点/213点
150点/180点/230点
130点
230点
顎骨腫瘍摘出術(歯根嚢胞を除く)
1 長径3センチメートル未満
2,820点
4,020点
腐骨除去手術 2顎骨に及ぶもの
イ 片側の3分の1未満の範囲のもの
1,300点
1,560点
ロ 片側の3分の1以上の範囲のもの
3,420点
4,100点
1,000点
1,200点
820点
1,230点
720点
1,080点
850点
1,500点
ロ 手術範囲が全顎にわたる場合
1,680点
2,000点
イ 手術範囲が顎骨の3分の2顎程度未満の場合
2,900点
4,000点
ロ 手術範囲が全顎にわたる場合
4,180点
5,500点
410点
800点
1 1回法によるもの
14,500点
16,000点
イ 1次手術
11,500点
13,000点
ロ 2次手術
4,500点
6,000点
1,800点
3,300点
骨吸収抑制薬関連顎骨壊死又は放射線性顎骨壊死の場合の加算
がま腫切開術
唾石摘出術(一連につき)
顎骨内異物(挿入物を含む)除去術
1
簡単なもの
2 困難なもの
1 表在性のもの
イ 手術範囲が顎骨の2分の1顎程度未満の場合
顎関節脱臼非観血的整復術
広範囲顎骨支持型装置埋入手術(1顎一連につき)
2
2回法によるもの
広範囲顎骨支持型装置掻爬術(1顎につき)
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