17_令和8年度診療報酬改定の概要【歯科】 (60 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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有床義歯の新たな製作法に係る評価の新設
3次元プリント有床義歯に係る評価の新設
➢ 歯科治療のデジタル化を推進する観点から、新規医療機器等として保険適用され、現在準用点数で行われている
3次元プリント有床義歯について、新たな評価を行う。
(新)
3次元プリント有床義歯(1顎につき)
4,000点
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、有床義歯の設計・
製作に要する歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット及び歯科技工用重合装置(液槽光重合方式3次元プリント有床義
歯製作装置)を用いて、有床義歯を設計・製作し、装着した場合に限り算定する。
(1)3次元プリント有床義歯とは、コンピュータ支援設計・製造ユニット及び歯科技工用重合装置(液槽光重合方式3次元プリント
有床義歯製作装置)を用いて、作業模型で間接法により造形製作された有床義歯をいう。
(2)本区分を算定する場合は、1顎単位で算定する。
(3)3次元プリント有床義歯の製作時に実施した印象採得、咬合採得、仮床試適及び装着等の基本的な技術料は、所定点数に含まれ別に
算定できない。
(4)製作後に義歯修理や床裏装等を実施する場合は、M018に掲げる有床義歯の例により算定する。
[施設基準]
(1)歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
(2)保険医療機関内に液槽光重合方式3次元プリント有床義歯製作装置が設置されている場合は、専任の歯科技工士を配置している
こと。
(3)保険医療機関内に液槽光重合方式3次元プリント有床義歯製作装置が設置されていない場合は、当該装置を設置している歯科技
工所との連携が図られていること。
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