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17_令和8年度診療報酬改定の概要【歯科】 (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅲ-1

患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-②

健康診断等の受診後における初再診料等の算定方法の明確化
➢ 健康診断、検診及び予防接種等(健診等)の受診後に、健診等に関する疾病に対して保険診療を実施する場合につ
いて、当該保険診療に係る初再診料等の算定方法を明確化する。
• 健診等の費用は、「療養の給付と直接関係ないサービス等」として別途徴収できることを明確化する。
• 健診等受診後に、健診等に関する疾病について、同日に1回の受診で保険診療を行う場合、現行の初診料の取扱いと同様に、再診
料及び外来診療料(再診料等)は算定できないことを明確化する。
• 健診等受診後に、健診等に関する疾病について、別受診で保険診療を行う場合には、現行の保険診療における再診料の取扱いと同
様に、再診料等を算定することを明確化する。
◆健診等に関する疾病に対して保険診療を実施する場合
(特定の疾病を対象としない健診等については、健診等の結果、診断された疾病又は疑いがあると診断された疾病を含む。)
健康診断、検診、予防接種等(健診等)を基準として、保険診療を
同日に1回の受診で実施
同日別受診で実施
翌日以降に実施
当該保険医療機関において保険診療の受診をしたことのない患者
保険医療機関に通院し、
保険診療で精査中・治療中の患者

初診料・再診料等は算定不可(※)

再診料等を算定

精査中・治療中の疾病と関連する健診等

初診料・再診料等は算定不可(※)

再診料等を算定

精査中・治療中の疾病と関連しない健診等

初診料・再診料等は算定不可(※)

再診料等を算定

(※)再診料等の費用が含まれる特掲診療料及び当該費用を併せて算定できない特掲診療料についても算定できない。ただし、第3部検査、第4部画像診断、第5部投薬、第6部注射、第7部リハビリ
テーション、第8部処置、第9部手術、第10部麻酔、第11部放射線治療、第12部歯冠修復及び欠損補綴、第13部歯科矯正及び第14部病理診断に掲げる診療を保険診療として実施する場合(当該診
療の費用が他の特掲診療料に含まれる場合を含む。)には、この限りではない。
• 健診等の結果、疾病又はその疑いがあると診断された患者について、治療方針を確立する等のために検査を行う必要がある場合には、当該検査が当該健診等の一環としてあらかじめ計画又は予定され
ていたものではないことが客観的に明らかである場合に限り、当該検査に係る費用について、診療報酬を算定できる。
• 当該健診等の結果、特に治療の必要性を認め治療を開始した場合には、当該治療に係る費用(上記で算定不可とされているものを除く。)について、診療報酬を算定できる。

◆健診等と直接関係のない疾病に対して保険診療を実施する場合
健康診断、検診、予防接種等(健診等)を基準として、保険診療を
同日に1回の受診で実施
同日別受診で実施
翌日以降に実施
当該保険医療機関において保険診療の受診をしたことのない患者
保険医療機関に通院し、
保険診療で精査中・治療中の患者

初診料を算定

初診料を算定

精査中・治療中の疾病と関連する健診等

再診料等を算定

再診料等を算定

精査中・治療中の疾病と関連しない健診等

再診料等を算定

再診料等を算定

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