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17_令和8年度診療報酬改定の概要【歯科】 (103 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

選定療養(薬剤師及び薬局に関係があるもの)

調剤関連

➢ 長期収載品の選定療養について、後発医薬品の供給状況や患者負担の変化にも配慮しつつ、創薬イノベーション
の推進や後発医薬品の更なる使用促進に向けて、患者負担の見直しを行う。
現行

改定後

【長期収載品の選定療養の患者負担額】
後発医薬品のある先発医薬品の薬価から当該先発医薬品の後
発医薬品の薬価を控除して得た価格に四分の一を乗じて得た
価格を用いて診療報酬の算定方法の例により算定した点数に
十円を乗じて得た額

【長期収載品の選定療養の患者負担額】
後発医薬品のある先発医薬品の薬価から当該先発医薬品の後
発医薬品の薬価を控除して得た価格に二分の一を乗じて得た
価格を用いて診療報酬の算定方法の例により算定した点数に
十円を乗じて得た額

➢ 時間外の選定療養について、薬局においても特別の料金の徴収を可能とする。
現行

改定後

【厚生労働大臣が定める評価療養、患者申出療養及び選定療
養】
3 保険医療機関が表示する診療時間以外における診療

【厚生労働大臣が定める評価療養、患者申出療養及び選定療
養】
3 保険医療機関又は保険薬局が表示する診療時間又は開店
時間以外の時間における診察等

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