17_令和8年度診療報酬改定の概要【歯科】 (16 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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Ⅰ-2-1 医療従事者の処遇改善-①
ベースアップ評価料に関する手続きの概要
ベースアップ評価料を届け出る場合に必要な手続きの流れ
➢
➢
令和8年度にベースアップ評価料による賃金改善を行う場合には、算定を開始する前月までに届出を行う。
算定する年度の8月に賃金改善中間報告書、翌年度の8月に賃金改善実績報告書を提出する必要がある。
令和8年
~
3月
~
6月
令和9年
~
8月
~
12月
~
3月
~
6月
~
8月
~
12月
R7年度
実績報告書
届出書
R8年度
中間報告書
R8年度
実績報告書
4月~翌年3月
賃金改善の実施(令和8年度) 6月~翌年5月
※
届出書
➢
R9年度
中間報告書
届出書、賃金改善中間報告書、賃金改善実績報告書に記載を要する主な事項は次の通り。
➢ 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)のみを届け出る場合は、申請時点では、評価料の対象職員のみが分かれば申請が可能。
➢ 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料を届け出る場合であっても、申請時点では「月額賃金総
額」や「延べ入院患者数」等が分かれば申請できる。(今改定から、申請時点での「賃金改善計画書」の添付は不要)
※ただし、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)を令和8年度から継続して算定する場合には、令和9年度の届出書の提出は不要。
届出書
○歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
・対象職員数
○歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)・
入院ベースアップ評価料
・初再診料等の算定回数、延べ入院患者数
・月額賃金総額
・対象職員数
➢
中間報告書
報告書
・ベースアップ評価料の算定収入額
・対象職種ごとの常勤換算数
・基本給等総額(給与改善前・後)
・賞与の月数の変化
※対象職種を指定して報告:
歯科医師・歯科衛生士・事務職員
等
・ベースアップ評価料の算定収入額
・対象職種ごとの常勤換算数
・基本給等総額(給与改善前・後)
・賞与の月数の変化
※対象職員の合計及び、一部の対象職種の内訳につい
て報告
算定期間内に、区分計算時に必要な項目の大きな変動(対象職員数の1割以上の変動、3月ごとのベースアップ評価料の算定回数の
1割以上の変動)があり、再計算をした場合に区分の変化がある場合には、区分変更の届出が必要。
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