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17_令和8年度診療報酬改定の概要【歯科】 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅰ-2-2

業務の効率化に資するICT、AI、IoT等の利活用の推進-③医療機関等における事務等の簡素化・効率化

医療機関等における事務等の簡素化・効率化
保険適用の判断に係る取扱いの見直し
➢ 保険適用についての事前承認を求めることとされているもののうち、通知等で明確化されているものを、事前承認の
対象から除外する。
現行

改定後

【歯冠修復及び欠損補綴 通則】
20 次の場合において、ブリッジ又は小児義歯を適応する場合は、予
め理由書、模型、エックス線フィルム又はその複製を地方厚生
(支)局長に提出し、保険適応の有無について判断を求める。なお、
それぞれの取扱いは、各区分の規定に従う。ただし、イからホまで
以外の場合であって、実際の欠損歯を反映した歯式では保険給付外
となるブリッジであって、欠損歯の間隙が1歯分少ないようなブ
リッジを算定する場合は同様の取扱いとする。
イ M000ー2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料の(10)
により、「歯冠補綴物又はブリッジ」を保険医療機関において装
着した場合において、外傷、腫瘍等(歯周病が原因である場合を
除く。)によりやむを得ず当該「歯冠補綴物又はブリッジ」の支
台歯、隣在歯又は隣在歯及び当該「歯冠補綴物又はブリッジ」の
支台歯を抜歯しブリッジを装着する場合
ロ M017に掲げるポンティックの(15)により、有床義歯では
目的が達せられないか又は誤嚥等の事故を起こす恐れが極めて大
きい場合であってブリッジを行う以外に方法がない場合
ハ M017に掲げるポンティックの(19)により、矯正・先天性
欠如等により第一小臼歯、第二小臼歯、第一大臼歯欠損のブリッ
ジにおいて、欠損歯数は3歯であるが、間隙のほうが1歯分程度
小さく2歯分となる場合
ニ M017に掲げるポンティックの(19)により、移植歯を支台
歯とするブリッジを製作する場合
ホ M018に掲げる有床義歯の(10)により、先天性疾患以外の
疾患により後継永久歯がない場合に準ずる状態であって、小児義
歯以外は咀嚼機能の改善・回復が困難な小児に対して小児義歯を
適用する場合

【歯冠修復及び欠損補綴 通則】
20 次の場合において、ブリッジを適応する場合は、予め理由書、模型、
エックス線フィルム又はその複製を地方厚生(支)局長に提出し、保
険適用の可否について判断を求める。なお、それぞれの取扱いは、各
区分の規定に従う。ただし、イからハまで以外の場合であって、実際
の欠損歯を反映した歯式では保険給付外となるブリッジであって、欠
損歯の間隙が1歯分少ないようなブリッジを算定する場合は同様の取
扱いとする。
(削除)

イ M017に掲げるポンティックの(15)により、有床義歯では目
的が達せられないか又は誤嚥等の事故を起こす恐れが極めて大きい
場合であってブリッジを行う以外に方法がない場合
ロ M017に掲げるポンティックの(19)により、矯正・先天性欠
如等により第一小臼歯、第二小臼歯、第一大臼歯欠損のブリッジに
おいて、欠損歯数は3歯であるが、間隙のほうが1歯分程度小さく
2歯分となる場合
ハ M017に掲げるポンティックの(19)により、移植歯を支台歯
とするブリッジを製作する場合
(削除)

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