17_令和8年度診療報酬改定の概要【歯科】 (34 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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Ⅱ-5-1 地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機関・薬局の評価-⑪
質の高い在宅歯科医療の提供の推進⑤
訪問歯科衛生指導の適切な推進
➢ 訪問歯科衛生指導料について、指導を実施した人数に応じた評価を見直す。
改定後
現行
【訪問歯科衛生指導料】
1 単一建物診療患者が1人の場合
2 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
3 1及び2以外の場合
362点
326点
295点
【訪問歯科衛生指導料】
1 単一建物診療患者が1人の場合
2 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
3 1及び2以外の場合
380点
330点
226点
➢ 特別の関係の施設に対する評価を設定する。
現行
【訪問歯科衛生指導料】
[算定要件]
(新設)
改定後
【訪問歯科衛生指導料】
[算定要件]
4 1から3までについて、当該保険医療機関と特別の関係
にある他の保険医療機関等において療養を行っている患者
に対して訪問歯科衛生指導を実施した場合は、140点を算
定する。
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