17_令和8年度診療報酬改定の概要【歯科】 (14 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
Ⅰ-2-1 医療従事者の処遇改善-①
賃上げに向けた評価の見直し③
歯科技工所ベースアップ支援料の新設
➢ 歯科技工所に所属する歯科技工士の確実な
賃上げを図る観点から、歯科技工所ベース
アップ支援料を新設する。
歯科医療機関
➢ また、令和9年6月以降においては、所定
点数の100分の200に相当する点数により
算定する。
(新)
歯科技工所ベースアップ支援料(1装置につき)
歯科技工指示書
に基づき製作を依頼
歯科医師
歯科技工所
歯科技工士
完成した補綴物を納品
歯科技工所ベース
アップ支援料を算定
賃上げ支援
15点
[算定要件(通知)]
(1) 歯科技工所ベースアップ支援料は、当該保険医療機関の歯科医師から交付された歯科技工指示書に基づき、歯科医療の用に供する
補綴物等の製作等の委託を受けた歯科技工所に所属する歯科技工士の賃金の改善を実施することについて評価したものであり、別に
厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、補綴物等の製作等の委託を行った場合に、所定点数を算定する。
(2) 歯科医師から交付された歯科技工指示書や歯科医師の直接の指示に基づき、当該保険医療機関内の歯科技工士が補綴物等の製作や
修理を行う場合には算定できない。
(3) 本区分は、M005に掲げる装着又はN008に掲げる装着の算定時に算定する。
※装着の費用が含まれる支台築造、暫間歯冠補綴装置、3次元プリント有床義歯等については、各区分の算定日に本区分を算定する。
[施設基準(通知)]
(1) 歯科技工所に補綴物等の製作等を委託しており、当該歯科技工所の歯科技工士の賃上げ等、補綴物の製作を後方から支援する保険
医療機関であること。
(2) 当該保険医療機関は、当該支援料の趣旨を踏まえ、製作等を委託する歯科技工所が当該支援料による賃金改善の意向を有する場合
に、当該歯科技工所と連携の上で届出を行うとともに、当該支援料を全て歯科技工所への委託費として支払うこと。
届出に関する事項(概要)
○ 毎年8月において、前年度における賃金改善の取組状況を評価するため「実績報告書」を地方厚生(支)局長に届け出ること。
○ 保険医療機関は、歯科技工所ベースアップ支援料の算定に係る書類(「実績報告書」等)を、当該支援料を算定する年度の終了後3年間保管すること。
13