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17_令和8年度診療報酬改定の概要【歯科】 (79 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定 Ⅲ-7 口腔疾患の重症化予防等の生活の質に配慮した歯科医療の推進、口腔機能発達不全及び口腔機能低下への対
応の充実、歯科治療のデジタル化の推進-⑬

模型調製における光学印象及びデジタル模型
模型調製における3次元デジタル加算

➢ 模型調製において、デジタル印象採得装置を用いた場合の評価を新設する。

(新)

3次元デジタル加算

150点

[算定要件]
・デジタル印象採得装置を用いて3元デジタル模型の製作又は調整を行った場合に
所定点数に加算する。
・デジタル印象採得装置により取得したデータの取扱いについては、厚生労働省
「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守すること。

(医療技術評価分科会資料)

歯の移動の管理についての見直し

➢ 歯科矯正管理料に係る歯の移動の管理において写真を追加する。
現行

改定後

【歯科矯正管理料】

【歯科矯正管理料】

[算定要件](抜粋)
注1 歯科矯正診断料又は顎口腔機能診断料に規定する治療
計画書に基づき、計画的な歯科矯正管理を継続して
行った場合であって、当該保険医療機関において動的
治療が開始された患者に対し、療養上必要な指導を行
うとともに経過模型による歯の移動等の管理を行った
上で、具体的な指導管理の内容について文書により提
供したときに、初診料を算定した日の属する月の翌月
以降月1回に限り算定する。

[算定要件](抜粋)
注1 歯科矯正診断料又は顎口腔機能診断料に規定する治療
計画書に基づき、計画的な歯科矯正管理を継続して
行った場合であって、当該保険医療機関において動的
治療が開始された患者に対し、療養上必要な指導を行
うとともに模型又は写真による歯の移動等の管理を
行った上で、具体的な指導管理の内容について文書に
より提供したときに、初診料を算定した日の属する月
の翌月以降月1回に限り算定する。

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