17_令和8年度診療報酬改定の概要【歯科】 (93 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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特定診療報酬算定医療機器の定義の見直し
3次元デジタル加算
➢ 3次元デジタル加算の新設に伴い、デジタル印象採得装置のその他条件に追加する。
現行
改定後
【デジタル印象採得装置】
特定診療報酬算定医療機器(A2)の定義
種別:機械器具(60)歯科用エンジン
一般名称:デジタル印象採得装置
その他の条件:デジタル手法により、歯科修復物等のコン
ピュータ支援設計(CAD)及びコンピュータ支
援製造(CAM)に用いるための三次元形状デー
タを取得するもの
対応する診療報酬項目:M 003-4 光学印象
【デジタル印象採得装置】
特定診療報酬算定医療機器(A2)の定義
種別:機械器具(60)歯科用エンジン
一般名称:デジタル印象採得装置
その他の条件:デジタル手法により、歯科修復物等のコン
ピュータ支援設計(CAD)及びコンピュータ支
援製造(CAM)に用いるため並びに歯列模型を
製作するための三次元形状データを取得する
もの
対応する診療報酬項目:M 003-4 光学印象
N 004 模型調製
注4 3次元デジタル加算
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