17_令和8年度診療報酬改定の概要【歯科】 (12 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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Ⅰ-2-1 医療従事者の処遇改善-①
賃上げに向けた評価の見直し①
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の見直し
➢ 歯科外来医療又は在宅医療を実施している医療機関において、勤務する幅広い職員の人材確保及び確実な賃上げを
実施する観点から、ベースアップ評価料の対象となる職員を拡大した上で、評価を見直す。
現行
改定後
【歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)】
1 初診時
10点
2 再診時等
2点
3 歯科訪問診療時
イ 同一建物居住者等以外の場合
41点
ロ イ以外の場合
10点
[算定要件](抜粋)
主として歯科医療に従事する職員の賃金の改善を図る体制
につき、(中略)所定点数を算定する。
【歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)】
1 初診時
21点
2 再診時等
4点
3 歯科訪問診療時
イ 同一建物居住者等以外の場合
66点
ロ イ以外の場合
11点
[算定要件](抜粋)
当該保険医療機関において勤務する職員の賃金の改善を図
る体制につき、(中略)所定点数を算定する。
[施設基準](抜粋)
主として医療に従事する職員が勤務していること。
[施設基準](抜粋)
当該保険医療機関に勤務する職員がいること。
➢ 全てのベースアップ評価料について、令和8年度及び令和9年度において段階的な評価とする。
➢ 継続的に賃上げを実施している保険医療機関とそれ以外の保険医療機関において異なる評価を行う。
[継続的に賃上げをしている保険医療機関に対する施設基準]
令和8年6月~令和9年5月
令和9年6月~
(1)
新たに賃上げ
を行う施設
継続的賃上げ
実施施設
新たに賃上げ
を行う施設
継続的賃上げ
実施施設
令和8年3月31日時点において歯科外来・在宅ベース
アップ評価料(Ⅰ)を届け出ていた保険医療機関
(2) 令和6年3月時点と比較して、対象職員の基本給等が下
記表水準以上に引き上げていること
初診時
21点
31点
42点
52点
令和8年度
令和9年度
対象職員(医師・歯科医師除く)
5.5%以上
再診時等
4点
6点
8点
10点
看護補助者・事務職員
8.0%以上
66点
107点
132点
173点
対象職員(医師・歯科医師除く)
8.7%以上
歯科訪問診療時
(同一訪問診療時以外)
看護補助者・事務職員
13.7%以上
歯科訪問診療時
(同一訪問診療時)
11点
21点
22点
32点
11