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17_令和8年度診療報酬改定の概要【歯科】 (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅱ-5-1 地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機関・薬局の評価-⑪

質の高い在宅歯科医療の提供の推進⑥
在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料の見直し

➢ 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料について、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士による指導の実施につい
ても算定を可能とする等、要件を見直す。
現行
【在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料】
(新設)

改定後
【在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料】
4 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料4

100点

[算定要件]
注1 1については、当該保険医療機関の歯科医師が、他の保険医療機関に入院している患者であって、区分番号
C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション
指導管理料又は区分番号C001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定してい
るものに対して、当該患者の入院している他の保険医療機関の栄養サポートチーム等の構成員として診療を行
い、その結果を踏まえて歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が口腔機能評価に基づく指導を行っ
歯科医師
た場合に、月1回に限り算定する。
※注2~注3 2、3についても同様。
4 4については、当該保険医療機関の歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、自宅での療養を行っ
ている患者であって、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C001-5に掲げる在宅患
者訪問口腔リハビリテーション指導管理料又は区分番号C001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテー
在宅療養患者と
ション指導管理料を算定しているものに対して、食事観察等を行い、その結果を踏まえて患者又はその看護に
歯科衛生士
当たっている者に口腔機能評価に基づく指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
(提供:東京科学大学大学院医歯学総合研究科
摂食嚥下リハビリテーション学分野
5 1から4までについて、区分番号B001-2-2に掲げる口腔機能実地指導料を算定している月は算定できない。
中川量晴先生より提供)

➢ 多職種カンファレンスへの参席や、食事観察及び指導を、オンラインのみでの実施も可能とする。
現行

改定後

【在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料】
[算定要件(通知)]
(5)カンファレンス等は、ビデオ通話が可能な機器を用
いて参加することができる。ただし、この場合におい
ても1回以上は対面で参加すること。

【在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料】
[算定要件]
(6)カンファレンス、食事観察、会議等及び口腔機能等にか
かる指導は、ビデオ通話が可能な機器を用いて参加する
ことができる。

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