17_令和8年度診療報酬改定の概要【歯科】 (27 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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Ⅱ-3 かかりつけ医機能、かかりつけ歯科医機能、かかりつけ薬剤師機能の評価-⑦
継続的・効果的な歯周病治療の推進①
歯周病安定期治療及び歯周病重症化予防治療の統合
➢ ライフコースを通じた継続的・効果的な歯周病治療を推進する観点から、歯周病安定期治療及び歯周病重症化予
防治療を統合し、歯周病継続支援治療に改称するとともに、評価を見直す。
現行
【歯周病安定期治療】
1 1歯以上10歯未満
2 10歯以上20歯未満
3 20歯以上
改定後
200点
250点
350点
[算定要件]
○次の場合は、3月以内の間隔で実施した歯周病安定期治療
は月1回に限り算定する。
イ~ホ
(追加)
[算定要件
【歯周病継続支援治療】
1 1歯以上10歯未満
2 10歯以上20歯未満
3 20歯以上
170点
200点
350点
[算定要件]
○次の場合は、3月以内の間隔で実施した歯周病継続支援治療は
月1回に限り算定する。
イ~ホ
ヘ 特別管理加算を算定した場合
ト 地域歯科診療支援病院歯科再診料を算定した患者であって、
遺伝疾患の状態により、歯周病が重症化するおそれのある場
合
○歯周病安定期治療の実施後に行う歯周外科手術は、所定点
数の100分の50により算定する。
○歯周病継続支援治療の実施後に行う歯周外科手術は、所定点数
の100分の50により算定する。 ただし、以下の場合は、この限り
ではない。
・全身的な疾患の状態により歯周病の病状に大きく影響を与える
場合
・糖尿病の状態により、歯周病が重症化するおそれのある場合
・地域歯科診療支援病院歯科再診料を算定した患者であって、遺
伝疾患の状態により、歯周病が重症化するおそれのある場合
【歯周病重症化予防治療】
1 1歯以上10歯未満
2 10歯以上20歯未満
3 20歯以上
(廃止)
150点
200点
300点
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