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17_令和8年度診療報酬改定の概要【歯科】 (52 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定 Ⅲ-7口腔疾患の重症化予防等の生活の質に配慮した歯科医療の推進、口腔機能発達不全及び口腔機能低下への対応の充実、歯科治療のデジタル化の推進-⑧

歯科衛生士による口腔機能に関する実地指導の推進
口腔機能に関する実地指導を行った場合の評価

➢ 従来、歯科衛生実地指導料の加算としていた、歯科衛生士による口腔機能に関する実地指導を行った場合の評価
を、口腔機能実地指導料として新設する。

(新)

口腔機能実地指導料

46点

[対象患者]
口腔機能の発達不全を有する患者又は口腔機能の低下を来している患者

唾液腺マッサージの指導

口腔の筋肉を動かす指導

[算定要件]
注 口腔機能に係る研修を受講した歯科衛生士が、主治の歯科医師の指示を受けて口腔機能に係る指導を行い、情報を文書により提供
した場合に、月1回に限り算定する。

「日本歯科医師会ビデオ:生涯研修ライブラリー」

通知(抜粋)
(2) 「注」に規定する文書とは、(1)に掲げる指導等の内容、保険医療機関名並びに主治の歯科医師の氏名及び当該指導を行った歯科衛生士の氏名
が記載されたものをいう。なお、B001-2に掲げる歯科衛生実地指導料に規定する説明及び指導と併せて行った場合は、歯科衛生実地指導
料の「注1」及び「注2」に規定する文書に併せて記載しても差し支えない。
(3)患者に対する当該指導の内容の情報提供は、当該指導の初回時に行う。このほか、指導の内容に変化があったとき又は指導による改善が認めら
れないとき等に必要に応じて行うこととするが、この場合においても6月に1回以上は当該指導の内容を文書により提供する。
(4)主治の歯科医師は、歯科衛生士に患者の療養上必要な指示を十分に行うとともに、歯科衛生士に行った指示内容等の要点を診療録に記載する。
(5)当該指導を行った歯科衛生士は、主治の歯科医師に報告するとともに患者に提供した文書の写しを提出し、業務に関する記録を作成する。主治
の歯科医師は、歯科衛生士から提出を受けた患者に提供した文書の写しを診療録に添付する。
(6)H001-4に掲げる歯科口腔リハビリテーション料3を算定した日において、口腔機能に係る指導を実施する場合であって、その指導内容が歯科
口腔リハビリテーション料3で行う指導・訓練の内容と重複する場合は、算定できない。
(7)入院中の患者に対して当該指導を行った場合は、算定しても差し支えない。

[施設基準]
(1)歯科医師又は歯科衛生士を主体とする団体又は学会等が主催する口腔機能発達不全症及び口腔機能低下症の概要、検査法、訓練法及び実地
指導方法等(入院患者や在宅・施設療養患者への対応を含むものであること。)に係る研修を受講した歯科衛生士が1名以上配置されてい
ること。
(2)口腔機能実地指導を実施する時間が定められていること。
(3)(2)の時間においては、口腔機能実地指導を実施するための歯科用ユニットが確保されていること。
(4)当該指導を行う歯科衛生士の処遇の改善に係る取組を行っていること。

➢ 口腔機能実地指導料の新設を踏まえ、口腔機能指導加算を削除する。

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