17_令和8年度診療報酬改定の概要【歯科】 (31 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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Ⅱ-5-1 地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機関・薬局の評価-⑪
質の高い在宅歯科医療の提供の推進②
歯科訪問診療料の見直し②
➢ 同一建物に居住する多数の患者に対する歯科訪問診療を適切に提供する観点から、歯科訪問診療4及び歯科訪問
診療5の施設基準を新設する。
現行
改定後
【歯科訪問診療料】
[算定要件]
(新設)
【歯科訪問診療料】
[算定要件]
7 4及び5については、在宅療養支援歯科診療所1、在宅療養支援歯科診療所2又は在宅療養支援
歯科病院に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の
保険医療機関及び別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関以外の保険医療機関に
おいては、所定点数及び注6に定める所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
[注7に規定する施設基準(通知)]
(1)次のいずれかに該当すること。
ア 歯科訪問診療料1又は歯科訪問診療料2の算定実績が12回以上あること。
イ 患家で療養している患者又は入院患者に対する歯科訪問診療の実績が6回以上あること。
ウ 次のいずれかに該当すること。
(イ) 福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、介護老人福祉施設又は介護老人保健施設における定期的な歯科健診に協力
していること。
(ロ) 都道府県等が実施する事業に協力していること。
(ハ) 学校歯科医等の業務を行っていること。
(2)当該保険医療機関の歯科訪問診療の実施状況等が把握できる体制並びに他の保険医療機関、介護保険法第8条第25項に規定する介
護保険施設等及び児童福祉法第42条に規定する障害児入所施設等の施設における歯科訪問診療の担当者に、治療内容、治療計画を必
要に応じて共有できる体制を確保していること。
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