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17_令和8年度診療報酬改定の概要【歯科】 (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅱー3

かかりつけ医機能、かかりつけ歯科医機能、かかりつけ薬剤師機能の評価-⑥

歯科疾患管理料、小児口腔機能管理料及び口腔機能管理料の要件並びに評価の見直し
歯科疾患管理料の見直し

➢ 歯科疾患管理料の初診時と再診時の評価を見直し、継続管理の必要性を明確化するとともに、有床義歯に係る治
療のみを行う患者の取扱いを見直す。
現行
【歯科疾患管理料】
歯科疾患管理料

改定後
100点

【歯科疾患管理料】
歯科疾患管理料

90点

[算定要件]
注1 1回目の歯科疾患管理料は、歯科疾患の管理が必要な
患者に対し、当該患者又はその家族等(以下この部にお
いて「患者等」という。)の同意を得て管理計画を作成
し、その内容について説明を行った場合に算定する。な
お、初診日の属する月に算定する場合は、所定点数の
100分の80に相当する点数により算定する。

[算定要件]
注1 1回目の歯科疾患管理料は、歯科疾患の管理が必要な
患者に対し、当該患者又はその家族等(以下この部にお
いて「患者等」という。)の同意を得て管理計画を作成
し、その内容について説明を行った場合に算定する。

(1) 歯科疾患管理料は、継続的管理を必要とする歯科疾患
を有する患者( 有床義歯に係る治療のみを行う患者を除
く。)に対して、口腔を一単位(以下「1口腔単位」と
いう。)としてとらえ、患者との協働により行う口腔管
理に加えて、病状が改善した歯科疾患等の再発防止及び
重症化予防を評価したものである。

(1) 歯科疾患管理料は、継続的管理を必要とする歯科疾患
を有する患者に対して、口腔を一単位(以下「1口腔単
位」という。)としてとらえ、患者との協働により行う
継続的な口腔管理に加えて、病状が改善した歯科疾患等
の再発防止及び重症化予防を評価したものである。なお、
当該患者に対して、継続的な管理の必要性について説明
を行うこと。

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