17_令和8年度診療報酬改定の概要【歯科】 (76 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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情報連携に係る評価の併算定できる項目の見直し
ICTを用いた情報連携の見直し
➢ 情報連携に係る評価について、併算定できる項目と在宅患者連携指導料の要件の見直しを行う。
【歯科疾患在宅療養管理料】
注7
施設基準に適合しているものとして届け出た保険医療機関の歯科医師が、患者の同意を得て連携する他の保険医療機関の保険、
歯科医師、その他の職種であって当該患者に関わる者が、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方
法を用いて記録した当該患者に係る診療情報等を活用した上で、計画的な歯科医学的管理を行った場合に、在宅歯科医療情報連携
加算として、月1回に限り、100点を所定点数に加算する。ただし、在宅患者連携指導料は別に算定できない。
※(小児)在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料に規定する在宅歯科医療情報連携加算についても同様
➢
なお、在宅歯科医療情報連携加算について、適切な情報連携体制を整備する観点から、使用することができるICTの要件等について明確化する。
【在宅歯科医療情報連携加算】
[施設基準]
(1) 連携機関とICTを用いて共有し、当該情報について常に確認できる体制を有している医療機関であること。
(2) (1)の体制は、以下の全ての要件を満たすものであること。
ア 記録された患者の診療情報等については、連携機関間の協議に基づき、一元的に管理されたサーバーで保管されていること。
イ 診療情報等の共有について、患者、その家族又は連携機関(以下「参加者」という。)のうち、患者が同意した者のみにおいて、保管され
た当該情報の共有がICTを用いて行われるものであること。
ウ 参加者の範囲を随時設定することが可能であること。なお、情報の内容に応じて、参加者のうち情報共有される者の範囲を任意に設定でき
るICTを用いることが望ましい。
エ 参加者が、保管された当該情報について、常時、閲覧・取得を行うことが可能であること。なお、保管された当該情報が、患者ごとに、時
系列で速やかに表示されるICTを用いること。
オ 参加者が、常時、必要な診療情報等を共有できること。なお、文字情報の共有だけではなく、画像・映像の共有等の機能を有するICTを
用いることが望ましい。
カ 体制の整備にあたっては、一般社団法人保健医療福祉情報安全管理適合性評価協会(HISPRO)が公表している「医療情報連携におい
て、SNSを利用する際に気を付けるべき事項」におけるプライベートSNSに係る事項を参考とすること。
キ 安全な通信環境を確保するために、厚生労働省の定める「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を参考とすること。
(4) 地域において、連携機関以外の保険医療機関等が、当該ICTを用いた情報を共有する連携体制への参加を希望した場合には当該体制を運営
する関係者の間で定めた取り決めに基づき、連携体制を構築すること。なお、連携体制が煩雑なものとならないよう、地域で同一の連携体制を
構築することが望ましい。 (3)・(5)・(6) (略)
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