17_令和8年度診療報酬改定の概要【歯科】 (28 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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Ⅱ-3 かかりつけ医機能、かかりつけ歯科医機能、かかりつけ薬剤師機能の評価-⑦
継続的・効果的な歯周病治療の推進②
糖尿病患者の歯周病治療の推進
➢ 糖尿病患者に対して効果的な歯周病の継続治療を行う観点から、歯周病ハイリスク患者加算について名称を見直
すとともに、主治医に対して歯科診療の情報提供を行うことを要件に追加する。
現行
改定後
【歯周病安定期治療】
【歯周病継続支援治療】
[算定要件]
○歯周病ハイリスク患者加算
糖尿病の病態によって歯周病の重症化を引き起こすおそ
れのある患者に対して、歯周病安定期治療を行った場合
に、80点を所定点数に加算する。
[算定要件]
○重症化予防連携強化加算
糖尿病の病態によって歯周病の重症化を引き起こすおそ
れのある患者に対して、他の保険医療機関(歯科診療の
みを行う保険医療機関を除く。)からの情報に基づき歯
周病継続支援治療を実施し、治療した内容と今後の治療
方針等について情報提供を行った場合に100点を加算す
る。
生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の見直し
<医科点数表>
(新)
歯科医療機関連携強化加算
60点(年1回)
[算定要件]
糖尿病を主病とする患者に対して、診療に基づき、歯周病の予防、診断又は治療を目的とする歯科診療の必要を認め、患者の同意
を得て、患者が歯科を標榜する他の保険医療機関への受診を行うに当たり必要な連携を行った場合に算定する。
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