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17_令和8年度診療報酬改定の概要【歯科】 (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定 Ⅲ-7口腔疾患の重症化予防等の生活の質に配慮した歯科医療の推進、口腔機能発達不全及び口腔機能低下への対応の充実、歯科治療のデジタル化の推進-①

障害者歯科治療における歯科医学的管理の新たな評価
障害者歯科治療における歯科医学的管理の新設

➢ 歯科疾患管理料について、障害者の歯科治療を専門に担う歯科医療機関における特別な歯科医学的管理を行った
場合の加算を新設する。

(新) 特別管理加算

80点

[対象患者]
次に掲げる状態又はこれらに準ずる状態にある患者
イ.脳性麻痺等で身体の不随意運動や緊張が強く体幹の安定が得られない状態
ロ.知的発達障害等により開口保持ができない状態又は治療の目的が理解できず治療に協力が得られない状態
ハ.重症の呼吸器疾患等で頻繁に治療の中断が必要な状態
ニ.人工呼吸器を使用している状態又は気管切開等を行っており歯科治療に際して管理が必要な状態
ホ.強度行動障害の状態であって、日常生活に支障を来すような症状・行動が頻繁に見られ、歯科治療に協力が
得られない状態
[施設基準(通知)]
(1)障害者歯科治療に係る専門の知識及び5年以上の経験を有し、障害者歯科治療を60症例
以上経験している歯科医師を1名以上配置していること。
(2)過去に障害を有す患者に対する歯科診療の補助を60症例以上経験している歯科衛生士を
1名以上配置していること。
(3)障害者歯科医診療を実施する時間があらかじめ定められていること。
(4)(3)の時間においては、障害者歯科診療を実施するための歯科用ユニットが確保され
ていること。
(5)患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき、経皮的動脈血酸素飽和度
測定器(パルスオキシメーター)及び血圧計等を有していること。
(6)障害者歯科治療について、都道府県等と連携が図られている保険医療機関であること。
ただし、歯科診療所においては、歯科を標榜する病院との連携が図られていること。

出典:日本障害者歯科学会から写真提供

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