17_令和8年度診療報酬改定の概要【歯科】 (46 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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小児の咬合機能獲得に向けた対応の充実
可撤式保隙装置の新設
➢
小児義歯による可撤式保隙装置を小児保隙装置に位置づけるとともに、評価を見直す。
現行
改定後
【小児保隙装置】
600点
(新設)
(新設)
[算定要件]
注1 クラウンループ又はバンドルー
プを装着した場合に限り算定する。
2 (略)
【小児保隙装置】
1 固定式保隙装置
850点
2 可撤式保隙装置
1,200点
[算定要件]
注1 1については、クラウンループ又はバンドループを装着し
た場合に限り算定する。
2 (略)
(新設)
(3)「2 可撤式保隙装置」は、以下のいずれかに該当する症例に
対して、床義歯形態の装置を装着した場合に算定する。なお、
算定に当たっては、以下のいずれに該当するかを診療録及び診
療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
<クラウンループ>
<可撤式保隙装置>
イ 両側性の乳臼歯を早期喪失した場合
ロ 片側性の2歯以上の乳臼歯を早期喪失した場合
ハ 片側性の乳臼歯1歯欠損であっても、支台歯に加重負担をきたす可能性が
ある場合
ニ 乳前歯を早期喪失した場合
ホ 永久歯を早期喪失し、将来の補綴処置に備えて保隙を行う必要がある場合
小児保隙装置に対する調整や修理の評価の新設
➢
小児保隙装置に対する調整や修理の評価を新設する。
現行
【歯科口腔リハビリテーション料1(1口腔につき)】
3 (新設)
[算定要件]
注3 (新設)
(新設)
改定後
<装置の調整等が必要な主な事例>
【歯科口腔リハビリテーション料1(1口腔につき)】
3 小児保隙装置の場合
180点
[算定要件]
注3 3については、区分番号M016-2に掲げる小児保隙装
置を装着している患者に対して、月1回に限り算定する。
(7)「3 小児保隙装置の場合」は、小児保隙装置を装着している
患者に対して、正常な咬合関係の獲得を目的として、当該装置の
調整又は修理を行った場合に月1回に限り算定する。この場合に
おいて、調整又は修理内容等の要点を診療録に記載すること。
ループが歯肉に埋入
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