17_令和8年度診療報酬改定の概要【歯科】 (84 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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歯科麻酔に関する評価の新設
歯科吸入麻酔又は歯科静脈麻酔の新設
➢ 歯科診療時に実施する、吸入麻酔や静脈麻酔に係る評価を新設する。
(新) 歯科吸入麻酔又は歯科静脈麻酔(Ⅰ)
1 10分未満のもの
2 10分以上20分未満のもの
(新) 歯科吸入麻酔又は歯科静脈麻酔(Ⅱ)
1 麻酔に従事する歯科医師が専従で実施する場合
2 麻酔に従事する歯科医師の指導下で麻酔を専従で実施する場合
3 麻酔を専従で実施する場合
4 1から3まで以外の場合
120点
310点
2,600点
1,700点
900点
600点
[算定要件]
歯科吸入麻酔又は歯科静脈麻酔(Ⅱ)
注1 1について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機
関の麻酔に従事する歯科医師(歯科麻酔に係る専門の知識及び2年以上の経験を有し、当該療養に習熟した医師又は歯科医師の指導の下に、主
要な麻酔手技を自ら実施する者として全身麻酔を200症例以上及び静脈内鎮静法又は歯科静脈麻酔を100症例以上経験している麻酔に従事する
歯科医師に限る。以下「歯科麻酔科医」という。)が行った場合に算定する。
2 2について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯科麻酔科医
の指導の下に麻酔を担当するもの(以下この区分において単に「担当歯科医師」という。)が行った場合に算定する。
[施設基準]
歯科吸入麻酔又は歯科静脈麻酔(Ⅱ)
1 麻酔に従事する歯科医師が専従で実施する場合及び麻酔に従事する歯科医師の指導下で麻酔を専従で実施する場合の施設基準
歯科麻酔管理料の施設基準を届け出ていること。
2 1以外の場合の施設基準
(1) 当該療養に習熟した医師又は歯科医師の指導の下に、主要な麻酔手技を自ら実施する者として全身麻酔を50症例以上経験した常勤歯科医師
が1名以上配置されていること。
(2) 無床歯科診療所である保険医療機関においては、病院との連携により、緊急時の連携体制を確保し、受入医療機関の名称等をあらかじめ地
方厚生(支)局長に届け出ていること。
(3) 病院である保険医療機関においては、関係する診療科との連携の上で、緊急時の対応についての連携体制を確保すること。
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