17_令和8年度診療報酬改定の概要【歯科】 (30 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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Ⅱ-5-1 地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機関・薬局の評価-⑪
質の高い在宅歯科医療の提供の推進①
歯科訪問診療料の見直し①
➢ 在宅で療養する患者に対する歯科訪問診療の内容を充実させる観点から、在宅療養支援歯科診療所及び在宅療養
支援歯科病院における歯科訪問診療1を実施した場合の加算を新設する。
改定後
現行
【歯科訪問診療料】
[算定要件]
(新設)
【歯科訪問診療料】
[算定要件]
14 1について、在宅療養支援歯科診療所1、在宅療養支援歯科診療所
2又は在宅療養支援歯科病院に係る施設基準に適合するものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯科訪問診療1を実
施した場合は、在宅療養支援歯科診療所加算1、在宅療養支援歯科診
療所加算2又は在宅療養支援歯科病院加算として、それぞれ100点、
50点又は100点を所定点数に加算する。
14 1について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療
機関において、在宅において療養を行っている患者に対し
て歯科訪問診療を実施した場合は、在宅歯科医療推進加算
として、100点を所定点数に加算する。
(削除)
➢ 訪問先の依頼により、診療を予定していなかった患者を急遽診療する必要性が生じた場合の歯科訪問診療1の
運用を明確化する。
現行
【歯科訪問診療料】
[算定要件(通知)]
(新設)
改定後
【歯科訪問診療料】
[算定要件(通知)]
(9) 1人の同一建物居住者である患者に対して歯科訪問診療を実施した
際に、当該患者と同一の建物に居住する他の患者に対して、患者等の
求めに応じて緊急に歯科訪問診療を実施する必要性を認め、結果とし
て2人の同一建物居住者への歯科訪問診療となった場合、いずれの患
者も歯科訪問診療1を算定して差し支えない。ただし、緊急に歯科訪
問診療を実施する必要があった理由について、診療録に記載する。
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