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資料 社会保障審議会福祉部会報告書(案) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67170.html
出典情報 社会保障審議会 福祉部会(第32回 12/15)《厚生労働省》
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重層的支援体制整備事業を実施していない市町村においても支援会議の
活用を可能とすること等により、体制整備を促進することが必要である。



地域住民等と支援関係機関の連携・協働を図るため、市町村が協力団体
を委嘱できる仕組みの創設等の方策を推進することが必要である。



生活困窮者自立支援制度について、頼れる身寄りがいない高齢者等を含
め支援が必要な生活困窮者が幅広く支援対象に含まれることの明確化や、
福祉事務所未設置町村への努力義務化を通じた一次相談事業の拡充等、対
応を強化することが必要である。こうした内容を実現するためにも、生活
困窮者支援に従事する者の処遇改善など、現場の支援員が安心して業務に
従事できる環境の整備が必要との意見があった。
また、今般の議論も踏まえ、将来的には、生活困窮者自立支援制度の在
り方についても検討すべきとの意見もあった。

<都道府県における包括的な支援体制の整備の推進>
○ 都道府県による市町村への伴走支援の強化や、広域対応が必要な支援実
施主体としての都道府県の役割の明確化等により、市町村への支援を強化
することが必要である。あわせて市町村同士が学び合う環境づくりも支援
していく必要があるという意見もあった。
<重層的支援体制整備事業の質の向上>
○ 事業実施にあたっては、現状の地域資源の把握、地域の多様な関係者と
の対話等の検討プロセスを経ることを要件とすることが必要である。


重層的支援体制整備事業実施計画について、必須記載事項として目標・
評価等に関する事項を追加するとともに、計画の定期的な見直しを行うこ
ととすることが必要である。



財政支援について、体制整備のみに着目した支援(人件費補助)から、
機能面・取組面の評価を踏まえた支援の仕組みにすることが必要である。



こうした取組を通じて、重層的支援体制整備事業等による包括的な支援
体制の機能強化を図ることが必要である。

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