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資料 社会保障審議会福祉部会報告書(案) (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67170.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第32回 12/15)《厚生労働省》 |
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おける議論も踏まえ、以下、個別の論点(⑴包括的な支援体制整備に向けた
対応、⑵過疎地域等における包括的な支援体制整備のための新たな仕組み、
⑶地域共生社会の理念の再整理・連携協働の強化)について、議論を行った。
⑴
包括的な支援体制整備に向けた対応
(現状と課題)
○ 社会福祉法第 106 条の3において、全ての市町村で「包括的な支援体制」
を整備することを努力義務としており、社会福祉法第 106 条の4において、
その一つの手段として「重層的支援体制整備事業」が位置づけられている。
<包括的な支援体制の整備・支援の状況>
○ 一部の市町村では、包括的な支援体制の整備に向けた検討が進んでいな
い状況が見られる。都道府県による市町村への支援も研修会・勉強会の開
催、基本的な情報提供が中心であり、市町村の実情に応じた支援の強化が
課題となっている。
○
また、重層的支援体制整備事業を実施せずに意欲的に包括的な支援体制
の整備を行っている市町村があるが、こうした市町村に対する支援や制度
的な対応は講じられていない。自治体ヒアリングでも、財政支援や支援会
議を利用可能とすることを求める意見があった。
<重層的支援体制整備事業の運用状況>
○ 令和2年度の制度創設以降、実施箇所数は増加しており、地域性を生か
した創意工夫に富む実践もみられるものの、事業内容の質の向上が課題と
なっている。また、事業実施に先立つ関係者との検討プロセスや、事業開
始後の事業評価や見直し等が実施されていない状況が見られる。
○
また、事業に対して予算の範囲内で交付することとされている重層的支
援体制整備事業交付金(多機関協働事業等)は、機能面や取組面の評価は
なく、人口規模のみに応じた財政支援になっている。
<生活困窮者自立支援制度等の既存制度と重層的支援体制整備事業の関係>
○ 重層的支援体制整備事業は、既存の各分野の支援関係機関や支援者の対
応力の向上や、関係機関間の連携強化等を図ることで、包括的な支援を促
進する体制整備のための事業であるが、既存制度が十分に活用されないま
ま、重層的支援体制整備事業担当(多機関協働事業担当)にケースが任せ
5
対応、⑵過疎地域等における包括的な支援体制整備のための新たな仕組み、
⑶地域共生社会の理念の再整理・連携協働の強化)について、議論を行った。
⑴
包括的な支援体制整備に向けた対応
(現状と課題)
○ 社会福祉法第 106 条の3において、全ての市町村で「包括的な支援体制」
を整備することを努力義務としており、社会福祉法第 106 条の4において、
その一つの手段として「重層的支援体制整備事業」が位置づけられている。
<包括的な支援体制の整備・支援の状況>
○ 一部の市町村では、包括的な支援体制の整備に向けた検討が進んでいな
い状況が見られる。都道府県による市町村への支援も研修会・勉強会の開
催、基本的な情報提供が中心であり、市町村の実情に応じた支援の強化が
課題となっている。
○
また、重層的支援体制整備事業を実施せずに意欲的に包括的な支援体制
の整備を行っている市町村があるが、こうした市町村に対する支援や制度
的な対応は講じられていない。自治体ヒアリングでも、財政支援や支援会
議を利用可能とすることを求める意見があった。
<重層的支援体制整備事業の運用状況>
○ 令和2年度の制度創設以降、実施箇所数は増加しており、地域性を生か
した創意工夫に富む実践もみられるものの、事業内容の質の向上が課題と
なっている。また、事業実施に先立つ関係者との検討プロセスや、事業開
始後の事業評価や見直し等が実施されていない状況が見られる。
○
また、事業に対して予算の範囲内で交付することとされている重層的支
援体制整備事業交付金(多機関協働事業等)は、機能面や取組面の評価は
なく、人口規模のみに応じた財政支援になっている。
<生活困窮者自立支援制度等の既存制度と重層的支援体制整備事業の関係>
○ 重層的支援体制整備事業は、既存の各分野の支援関係機関や支援者の対
応力の向上や、関係機関間の連携強化等を図ることで、包括的な支援を促
進する体制整備のための事業であるが、既存制度が十分に活用されないま
ま、重層的支援体制整備事業担当(多機関協働事業担当)にケースが任せ
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