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資料 社会保障審議会福祉部会報告書(案) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67170.html
出典情報 社会保障審議会 福祉部会(第32回 12/15)《厚生労働省》
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<地域共生社会の概念・理念の性格・行政責務>
○ 社会福祉法第4条第1項において、地域福祉の推進は、地域住民が相互
に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現を目
指して行わなければならない、と規定されている。社会福祉法第4条第
2・3項においては、地域福祉の推進に当たっての地域住民等の責務が規
定されている。他方、第6条第2・3項においては、地域福祉の推進にあ
たっての国・地方公共団体の責務が規定されている。


この点について、第4条の地域住民等と第6条の行政の関係性が法文上
明確ではなく、地域共生社会の推進の主体が地域住民等のみと捉えられて
いる面もある。

<福祉サービス提供等における「意思決定支援」への配慮>
○ 社会福祉法第3条・第5条においては、福祉サービスの基本的な理念や
提供の原則が規定されているが、当該規定において、意思決定支援への配
慮の必要性は明記されていない。
<福祉以外の分野との連携・協働>
○ 地域住民の生活課題は、福祉分野のみで完結しておらず、社会・経済活
動などが行われる中で、様々な分野が密接に関連している。幅広い関係者
との連携・協働を進めることで、地域社会の持続的な発展に寄与すると共
に、地域住民の生活を支えることになることから、福祉以外の多様な分野
と連携・協働を進めていくことは、地域共生社会の実現にあたり極めて重
要な視点。


他方、連携先としては、福祉分野が多く、地方創生・まちづくり、商
工・農林水産といった分野と連携している市町村は少ない。

(対応の方向性)
<地域共生社会の理念・概念の性格、行政責務について>
○ 地域共生社会の実現にあたっては、あらゆる地域住民が、地域社会に参
画し、共に生活していくことや、地域住民同士で支え合う地域を形成して
いくことが重要である。
あわせて、今後、互助や住民主体の取組が不可欠になっていくといった、
地域共生社会を推進する趣旨や背景を含め、よりわかりやすく伝え、広く
認識共有が図られるよう対応することが必要である。
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