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資料 社会保障審議会福祉部会報告書(案) (22 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67170.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第32回 12/15)《厚生労働省》 |
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含めた地域における権利擁護支援策を適切に利用できるよう、市町村は、
以下の㋐㋑に掲げる各事務を実施するよう努めるものとする。なお、市町
村は、事務の実施に係る方針(事務の目的、実施体制、その他事務の実施
に当たって必要と考えられる事項(研修等)等)を示して、市町村社会福
祉協議会等に対し、その全部又は一部を委託することができるものとする。
㋐ 本人や支援関係者等からの権利擁護支援や成年後見制度の利用に関
する相談を受け、必要に応じて専門的助言等を確保しつつ、権利擁護
支援の内容の検討や支援を適切に実施するためのコーディネートを行
う事務(※4)
㋑ 専門職団体・関係機関の協力・連携強化を図るために関係者のコー
ディネートを行う事務(会議体の運営等)
(※4)第二期基本計画に定める権利擁護支援の地域連携ネットワ
ークが有する3つの支援機能(「権利擁護の相談支援機能」「権利
擁護支援チームの形成支援機能」「権利擁護支援チームの自立支援
機能」)を念頭に置いた事務である。
<中核機関の位置付け等>
○ 前記<市町村における業務の整理・明確化>の1点目の対応及び2点目
の各事務を実施し、地域における権利擁護支援に関する相談支援の中核的
な役割を担う機関として、市町村は「権利擁護支援推進センター」(※5)
を設置することができる(※6・7)。
また、同センターでは、相談者等の個人情報を扱うため、その職員(職
員であった者等を含む。)に守秘義務を課すものとする。
(※5)中核機関の名称は、地域共生社会の在り方検討会議の中間とり
まとめを踏まえた提案であり、これを基本としつつ、引き続き検討さ
れることが必要である。
(※6)従前同様、広域単位での設置等も可能とする。
(※7)単独でセンターを整備することが難しい小規模市町村について
は、都道府県による支援も活用しながら、必要な支援体制を整備する
ことができるようにする。
<会議体の設置等>
○ 加えて、市町村は、個別事案に関する支援方針の検討等(※8)を行う
ため、地域で判断能力が不十分な者の支援等に関わる関係機関等で構成
する会議体を設置することができる。
会議体は、社会福祉法に規定する支援会議をはじめ、高齢者福祉・障
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以下の㋐㋑に掲げる各事務を実施するよう努めるものとする。なお、市町
村は、事務の実施に係る方針(事務の目的、実施体制、その他事務の実施
に当たって必要と考えられる事項(研修等)等)を示して、市町村社会福
祉協議会等に対し、その全部又は一部を委託することができるものとする。
㋐ 本人や支援関係者等からの権利擁護支援や成年後見制度の利用に関
する相談を受け、必要に応じて専門的助言等を確保しつつ、権利擁護
支援の内容の検討や支援を適切に実施するためのコーディネートを行
う事務(※4)
㋑ 専門職団体・関係機関の協力・連携強化を図るために関係者のコー
ディネートを行う事務(会議体の運営等)
(※4)第二期基本計画に定める権利擁護支援の地域連携ネットワ
ークが有する3つの支援機能(「権利擁護の相談支援機能」「権利
擁護支援チームの形成支援機能」「権利擁護支援チームの自立支援
機能」)を念頭に置いた事務である。
<中核機関の位置付け等>
○ 前記<市町村における業務の整理・明確化>の1点目の対応及び2点目
の各事務を実施し、地域における権利擁護支援に関する相談支援の中核的
な役割を担う機関として、市町村は「権利擁護支援推進センター」(※5)
を設置することができる(※6・7)。
また、同センターでは、相談者等の個人情報を扱うため、その職員(職
員であった者等を含む。)に守秘義務を課すものとする。
(※5)中核機関の名称は、地域共生社会の在り方検討会議の中間とり
まとめを踏まえた提案であり、これを基本としつつ、引き続き検討さ
れることが必要である。
(※6)従前同様、広域単位での設置等も可能とする。
(※7)単独でセンターを整備することが難しい小規模市町村について
は、都道府県による支援も活用しながら、必要な支援体制を整備する
ことができるようにする。
<会議体の設置等>
○ 加えて、市町村は、個別事案に関する支援方針の検討等(※8)を行う
ため、地域で判断能力が不十分な者の支援等に関わる関係機関等で構成
する会議体を設置することができる。
会議体は、社会福祉法に規定する支援会議をはじめ、高齢者福祉・障
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