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資料 社会保障審議会福祉部会報告書(案) (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67170.html
出典情報 社会保障審議会 福祉部会(第32回 12/15)《厚生労働省》
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盤の強化に資することを主たる目的としており、協働化の仕組みの1つと
して重要な制度である。


現行では、制度の趣旨を踏まえて、社会福祉連携推進法人が行う業務は、
①地域福祉支援業務、②災害時支援業務、③経営支援業務、④貸付業務、
⑤人材確保等業務、⑥物資等供給業務といった社会福祉連携推進業務が中
心となっている。そのため、社会福祉連携推進業務以外の業務は、事業規
模が全体の過半に満たないものであることとしているほか、社会福祉事業
及び社会福祉事業以外の社会福祉を目的とする福祉サービス(以下「社会
福祉事業等」という。)を行うことはできないとされている。



この点について、地域共生社会の在り方検討会議や「2040 年に向けたサ
ービス提供体制等のあり方」検討会では、過疎地域等において、地域住民
に必要不可欠な社会福祉事業を維持し、利用者を保護する観点から、一定
の要件を満たす場合には、社会福祉連携推進法人が社会福祉事業を行うこ
とを可能とするなど、社会福祉連携推進法人制度の活用を促進する方策を
考えるべきとの意見が出されている。一方、社会福祉連携推進法人の主た
る業務は社会福祉連携推進業務であることにも留意し、その制度の趣旨を
勘案した適切な要件のあり方を考える必要がある。



また、社会福祉連携推進法人の事務手続きの負担が大きいという声が寄
せられており、上記検討会においても事務負担の軽減の必要性について言
及されている。

(対応の方向性)
<社会福祉連携推進法人による社会福祉事業等の実施>
○ 現行制度では、社会福祉連携推進法人は、社会福祉事業等を行うことが
できないことについて、地域住民に必要不可欠な社会福祉事業等を維持し、
また、連携・協働による効果的・効率的な事業の実施を推進することによ
って、利用者を保護し、地域において適切な福祉サービスを提供する観点
から、一定の要件を満たす場合には、社会福祉事業等を行うことを可能と
することが必要である。
その際、社会福祉連携推進業務以外の業務の事業規模が、社会福祉連携
推進法人全体の事業規模の過半に満たないものであることとした規模要件
についても緩和をすることが必要である。

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