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資料 社会保障審議会福祉部会報告書(案) (19 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67170.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第32回 12/15)《厚生労働省》 |
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内容と結果を認識し、判断する能力を有していることが必要である。
○ 利用料については、原則として利用者負担とし、無料又は低額で利用で
きる要件に該当する者に対しては、利用料を減免することが適当である。
ただし、葬儀・納骨・家財処分に係る費用の実費相当は利用者が負担する
ことが適当である。
個々の利用料の水準については、各地の賃金動向や新たな事業の運営に
必要な利用料収入を確保する観点等を踏まえ、各実施主体において設定す
ることが適当である。部会においては、利用料金が高額にならないよう検
討が必要との意見もあった。
○ 新たな事業は第二種社会福祉事業であり、事業の実施主体に制限はなく、
多様な主体が参入することが重要である。
ただし、都道府県の区域であまねく事業が実施されるようにするため、
現行の日自事業と同様、都道府県社会福祉協議会・指定都市社会福祉協議
会においては、必要な事業を実施するものとすることが適当である。その
際、これらの実施主体が安定的に事業を実施するために必要な体制を確保
することが重要である。
○ 第二種社会福祉事業は届出による事業であることから、実施主体は事業
の開始に当たって都道府県知事へ届出を行い、都道府県知事は、必要に応
じて事業経営の状況調査、制限、停止を行うことができる。また、実施主
体が都道府県知事の命令に違反した場合は、罰則も適用される。
これについて、部会においては頼れる身寄りがいない高齢者等が適切に
支援を受けることができるよう事業の実施主体に対する適切なチェック体
制が必要との意見があった。
このため、新たな事業については、第二種社会福祉事業としての規律や、
類似の事業で活用されている「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン
(令和6年6月)」の遵守に加えて、
① 社会福祉協議会が実施主体の場合は、運営適正化委員会が、事業の適
正な運営の確保をするため、必要な助言または勧告を実施するとともに、
② 第二種社会福祉事業として、新たな事業を実施する実施主体において
取り組むべき適正な事業運営の確保策を盛り込んだガイドライン等を国
が示すことを検討すること
が適当である。
○
新たな事業については、今後の事業実施に向けて、丁寧な説明や十分な
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○ 利用料については、原則として利用者負担とし、無料又は低額で利用で
きる要件に該当する者に対しては、利用料を減免することが適当である。
ただし、葬儀・納骨・家財処分に係る費用の実費相当は利用者が負担する
ことが適当である。
個々の利用料の水準については、各地の賃金動向や新たな事業の運営に
必要な利用料収入を確保する観点等を踏まえ、各実施主体において設定す
ることが適当である。部会においては、利用料金が高額にならないよう検
討が必要との意見もあった。
○ 新たな事業は第二種社会福祉事業であり、事業の実施主体に制限はなく、
多様な主体が参入することが重要である。
ただし、都道府県の区域であまねく事業が実施されるようにするため、
現行の日自事業と同様、都道府県社会福祉協議会・指定都市社会福祉協議
会においては、必要な事業を実施するものとすることが適当である。その
際、これらの実施主体が安定的に事業を実施するために必要な体制を確保
することが重要である。
○ 第二種社会福祉事業は届出による事業であることから、実施主体は事業
の開始に当たって都道府県知事へ届出を行い、都道府県知事は、必要に応
じて事業経営の状況調査、制限、停止を行うことができる。また、実施主
体が都道府県知事の命令に違反した場合は、罰則も適用される。
これについて、部会においては頼れる身寄りがいない高齢者等が適切に
支援を受けることができるよう事業の実施主体に対する適切なチェック体
制が必要との意見があった。
このため、新たな事業については、第二種社会福祉事業としての規律や、
類似の事業で活用されている「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン
(令和6年6月)」の遵守に加えて、
① 社会福祉協議会が実施主体の場合は、運営適正化委員会が、事業の適
正な運営の確保をするため、必要な助言または勧告を実施するとともに、
② 第二種社会福祉事業として、新たな事業を実施する実施主体において
取り組むべき適正な事業運営の確保策を盛り込んだガイドライン等を国
が示すことを検討すること
が適当である。
○
新たな事業については、今後の事業実施に向けて、丁寧な説明や十分な
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