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資料 社会保障審議会福祉部会報告書(案) (33 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67170.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第32回 12/15)《厚生労働省》 |
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5.共同募金事業の在り方について
(基本的な考え方)
○ 共同募金事業は、戦後間もなく開始されて以降、高齢、障害、こども、生
活困窮等の福祉分野をはじめ、地域住民活動や災害支援など、地域に根ざし
た幅広い活動に助成を行い、地域福祉の推進に大きな役割を果たすとともに、
一般市民の寄附の受け皿として重要な役割を果たしている。
○
共同募金事業の歴史的な役割は大きく、地域福祉の推進を図る上で特別な
存在として、今後も持続的に取り組んでいく必要があるという認識の下で、
個別の論点(寄附募集禁止規定の見直し、準備金の使途の見直し)について、
議論を行った。
(現状と課題)
○ 共同募金事業の歴史的な役割は大きく、地域福祉の推進を図る上で特別な
存在として、今後も持続的に取り組んでいく必要がある。
<寄附募集禁止規定について>
○ 共同募金事業による配分を受けた者への寄附募集の制限については、共同
募金の配分の有無によって公平性を考慮する必要性が薄れつつあることに加
え、寄附募集の制限が民間支援に逆行し、時代にそぐわなくなってきている。
<準備金の使途について>
○ 共同募金事業における準備金の積立は災害時に限定されているが、全国組
織である中央共同募金会においては、「赤い羽根福祉基金」(社会福祉法に基
づく共同募金とは異なる)を造成し、社会課題への先駆的な取組に対して最
大3年間の助成を実施しており、その一部は国の予算化につながるなど、地
域発の社会的モデルを創出している。
(対応の方向性)
○ 今後も、共同募金事業が地域福祉を支える役割を果たしていけるよう、オ
ンライン活用を含めた創意工夫のある募金活動に取り組むとともに、地域の
活性化に資する運動を促進する観点から、募金の使途や事業成果を広く地域
へ発信するなど、寄附者の支援が地域福祉の発展に寄与していることを実感
できる方策について、不断に取り組んでいくことが必要である。なお、共同
募金事業の見直しに当たっては、実施主体である都道府県共同募金会の事務
負担に配慮した検討が必要である。
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(基本的な考え方)
○ 共同募金事業は、戦後間もなく開始されて以降、高齢、障害、こども、生
活困窮等の福祉分野をはじめ、地域住民活動や災害支援など、地域に根ざし
た幅広い活動に助成を行い、地域福祉の推進に大きな役割を果たすとともに、
一般市民の寄附の受け皿として重要な役割を果たしている。
○
共同募金事業の歴史的な役割は大きく、地域福祉の推進を図る上で特別な
存在として、今後も持続的に取り組んでいく必要があるという認識の下で、
個別の論点(寄附募集禁止規定の見直し、準備金の使途の見直し)について、
議論を行った。
(現状と課題)
○ 共同募金事業の歴史的な役割は大きく、地域福祉の推進を図る上で特別な
存在として、今後も持続的に取り組んでいく必要がある。
<寄附募集禁止規定について>
○ 共同募金事業による配分を受けた者への寄附募集の制限については、共同
募金の配分の有無によって公平性を考慮する必要性が薄れつつあることに加
え、寄附募集の制限が民間支援に逆行し、時代にそぐわなくなってきている。
<準備金の使途について>
○ 共同募金事業における準備金の積立は災害時に限定されているが、全国組
織である中央共同募金会においては、「赤い羽根福祉基金」(社会福祉法に基
づく共同募金とは異なる)を造成し、社会課題への先駆的な取組に対して最
大3年間の助成を実施しており、その一部は国の予算化につながるなど、地
域発の社会的モデルを創出している。
(対応の方向性)
○ 今後も、共同募金事業が地域福祉を支える役割を果たしていけるよう、オ
ンライン活用を含めた創意工夫のある募金活動に取り組むとともに、地域の
活性化に資する運動を促進する観点から、募金の使途や事業成果を広く地域
へ発信するなど、寄附者の支援が地域福祉の発展に寄与していることを実感
できる方策について、不断に取り組んでいくことが必要である。なお、共同
募金事業の見直しに当たっては、実施主体である都道府県共同募金会の事務
負担に配慮した検討が必要である。
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