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資料 社会保障審議会福祉部会報告書(案) (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67170.html
出典情報 社会保障審議会 福祉部会(第32回 12/15)《厚生労働省》
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準備期間を設けることが必要である。特に社会福祉協議会が行う事業につ
いては、その具体的な内容等について、事業実施までの準備期間を通して、
関係者との継続的な調整を行うことが適当である。
また事業の実施までの間に、以下について更に検討することが必要であ
る。
・ 死後事務について相続等の法的な問題など専門的な対応を行う体制の
あり方について検討すべきではないか。
・ 適時に入院入所手続や死後事務について対応するための体制への配慮
が必要ではないか。
・ 事業の実施内容については、地域の実施主体の主体性や意向も反映さ
れるよう検討すべきではないか。
・ 新たな事業について、実施主体が事業を実施するに当たっては、利益
相反を指摘されることのないよう適切な運用について整理すべきではな
いか。
・ 入退院の手続の支援などにおいて、そもそも身元保証人が必要なのか
精査すべきではないか。
・ 現行の日自事業の利用者が希望する場合に継続して利用できるよう、
利用者の状況に応じて利用料等における配慮が必要ではないか。


中核機関の位置付け等について

(現状と課題)
<中核機関の整備の現状とその課題への対応>
○ これまで各市町村において中核機関の整備が進められてきたものの、中
核機関を整備済みである市町村は、1,187 市町村(約 68.2%)に留まり(令
和6年4月1日現在)、特に人口規模が小さい市町村ほど整備が進んでおら
ず、157 市町村(約9%)についてはいまだ整備予定が未定となっている。
また、中核機関には法的根拠がなく、その権限等が曖昧であるため、権
利擁護支援を行う場面における個人情報の取得・共有や会議開催等、権利
擁護支援チームに対する支援のコーディネートを行う際や、権利擁護支援
の地域連携ネットワークの関係機関と協力・連携を行う上で課題があると
の指摘がある。


本年6月に公表された「規制改革実施計画」(令和7年6月 13 日閣議決
定)では、中核機関の名称が地域ごとに異なっており、一般に認知しづら
いとの指摘があることを踏まえ、中核機関の位置付けや名称について法改
正を含めて検討すべき等とする方針が示されている。
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