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資料 社会保障審議会福祉部会報告書(案) (27 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67170.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第32回 12/15)《厚生労働省》 |
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や貸付対象不動産などの貸付の内容、貸付対象社員の予算・決算等を決定
するに当たっては社会福祉連携推進法人があらかじめ承認することなどに
ついて定款等に規定することとした上で、認定所轄庁が定款等の認可・認
定の際に確認することが必要である。
加えて、この場合における土地・建物等の貸付については、地域におい
て不可欠な社会福祉事業等を維持するという趣旨・目的を踏まえて、当該
土地・建物等を見積価格以下で貸し付けることについて、社会福祉法人資
産に関する法人外流出の例外として認めることが必要である。
<社会福祉法人の解散時における土地・建物等の有効活用>
○ 社会福祉法人がやむを得ず解散する場合に、地域において必要な福祉サ
ービスに活用するなど、自治体や地域の関係者でより有効活用を図ってい
くことが可能となるよう、社会福祉事業を現に行っていない地方公共団体
であっても、帰属後に地方公共団体自らが社会福祉事業を実施する、又は、
地方公共団体から他の社会福祉法人に土地・建物等を貸し出すことにより、
地域に不可欠な社会福祉事業の維持のために有効活用する場合には、残余
財産の帰属を受けることができるようにすることが必要である。
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するに当たっては社会福祉連携推進法人があらかじめ承認することなどに
ついて定款等に規定することとした上で、認定所轄庁が定款等の認可・認
定の際に確認することが必要である。
加えて、この場合における土地・建物等の貸付については、地域におい
て不可欠な社会福祉事業等を維持するという趣旨・目的を踏まえて、当該
土地・建物等を見積価格以下で貸し付けることについて、社会福祉法人資
産に関する法人外流出の例外として認めることが必要である。
<社会福祉法人の解散時における土地・建物等の有効活用>
○ 社会福祉法人がやむを得ず解散する場合に、地域において必要な福祉サ
ービスに活用するなど、自治体や地域の関係者でより有効活用を図ってい
くことが可能となるよう、社会福祉事業を現に行っていない地方公共団体
であっても、帰属後に地方公共団体自らが社会福祉事業を実施する、又は、
地方公共団体から他の社会福祉法人に土地・建物等を貸し出すことにより、
地域に不可欠な社会福祉事業の維持のために有効活用する場合には、残余
財産の帰属を受けることができるようにすることが必要である。
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