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資料 社会保障審議会福祉部会報告書(案) (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67170.html
出典情報 社会保障審議会 福祉部会(第32回 12/15)《厚生労働省》
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を実施している。
・ 令和2年度より養成施設ごとの合格率の公表
・ 介護福祉士養成における教育の向上や留学生指導についてのガイド
ライン等を作成し、介護福祉士養成施設などで活用
・ 介護福祉士修学資金貸付事業において、介護等の業務に一定期間従
事した場合には返済を免除する学費等の貸付を行うための原資の確保
・ 地域医療介護総合確保基金において、外国人留学生の資格取得支援
やコミュニケーション支援を行う事業者への補助や、介護福祉士養成
施設の教員の質の向上に資する研修等の経費を補助
・ 介護福祉士国家試験のための多言語による学習教材の作成や国家試
験対策講座の開催
(本経過措置に係る当部会及び福祉人材確保専門委員会における議論)
○ こういった状況を踏まえ、当部会及び福祉人材確保専門委員会におい
ても、経過措置の取扱いについて多くの意見が出されている。


具体的には、以下の観点から、現在の規定どおり、本経過措置は令和
8年度卒業者までで終了すべきといった意見があった。
・ 暫定的な措置である経過措置の終了による国家試験の一元化によっ
て、資格の質の担保が図られること
・ 経過措置の延長によって人手不足が解消したわけではない中で、経
過措置の延長は資格に対する信頼性を失いかねず、経過措置の終了に
より資格の専門性・信頼性・イメージの向上が進み、日本の介護を学
ぶために留学生が日本に来るという循環を作ることができると考えら
れること
・ 令和2年法改正時の附帯決議において、経過措置の終了に向けてで
きる限り速やかに検討を行っていくこととされており、それに向けた
介護福祉士養成施設や国の対策も行われてきたこと
・ 国家試験の合格が必須である福祉系高校の卒業者との整合性をとる
ことが必要である中で、国家試験義務付けの趣旨を踏まえた制度運用
が必要であること
・ 国家資格は専門職の質の担保を図るものであり、利用者が安心して
サービスを受けられるようにするためにも、試験に合格し一定の基準
に到達した者とそうでない者については区別する必要があり、同列に
扱うべきではないこと


介護福祉士養成施設の留学生は国家試験に不合格であった場合も、
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