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資料 社会保障審議会福祉部会報告書(案) (17 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67170.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第32回 12/15)《厚生労働省》 |
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地域の実情に応じた支援体制を構築することが必要である。
社会福祉法第 106 条の3第1項に基づき、市町村は地域生活課題の解決
に資する支援が包括的に提供される体制の整備に努めることとされている
が、頼れる身寄りがいない高齢者等への支援についても同条の「地域生活
課題」に含まれると明確にした上で、具体的な対応として、
① 社会福祉法第 106 条の3第2項に基づく包括的な支援体制の整備のた
めの「大臣指針」に頼れる身寄りがいない高齢者等の支援に係る市町村
の役割等に関する事項を明記するとともに、
② 社会福祉法第 107 条に基づく市町村地域福祉計画の「計画策定ガイド
ライン」において、頼れる身寄りがいない高齢者等の支援に係る事項を
明記する
ことが適当である。
<新たな事業の内容>
○ 新たな事業は、判断能力が不十分な人や頼れる身寄りがいない高齢者等
が地域で安心して自立した生活をし続けられるよう、生活上の課題に関す
る支援を行う事業とすることが必要である。その際、資力が十分でなくて
も支援の必要性がある者が利用できるようにする観点から、利用者のうち
一定割合以上が無料又は低額の料金で利用できる事業(以下「無低事業」
という。)とすることが必要である。
○ 事業の対象者については、判断能力が不十分な人や頼れる身寄りがいな
い高齢者等とし、地域で自立した生活をし続けるために、生活上の課題に
関して支援を要する者とすることが必要である。
また、身寄りがあっても、家族・親族等の関係は様々であり、一律に身
寄りがある者を対象外とすることは適当ではないと考えられる。
○ 無低事業の要件として、事業者において事業の利用者のうち一定割合以
上が無料又は低額の料金で利用できるようにすることが適当である。
無料又は低額で利用できる資力の要件は、所得要件に加え、資産要件に
ついても自治体のモデル事業における設定状況等を踏まえて設定すること
が適当である。
○
事業の実施主体が実施すべき事業内容については、判断能力が不十分な
人や頼れる身寄りがいない高齢者等に対する①「日常生活支援」に加えて、
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社会福祉法第 106 条の3第1項に基づき、市町村は地域生活課題の解決
に資する支援が包括的に提供される体制の整備に努めることとされている
が、頼れる身寄りがいない高齢者等への支援についても同条の「地域生活
課題」に含まれると明確にした上で、具体的な対応として、
① 社会福祉法第 106 条の3第2項に基づく包括的な支援体制の整備のた
めの「大臣指針」に頼れる身寄りがいない高齢者等の支援に係る市町村
の役割等に関する事項を明記するとともに、
② 社会福祉法第 107 条に基づく市町村地域福祉計画の「計画策定ガイド
ライン」において、頼れる身寄りがいない高齢者等の支援に係る事項を
明記する
ことが適当である。
<新たな事業の内容>
○ 新たな事業は、判断能力が不十分な人や頼れる身寄りがいない高齢者等
が地域で安心して自立した生活をし続けられるよう、生活上の課題に関す
る支援を行う事業とすることが必要である。その際、資力が十分でなくて
も支援の必要性がある者が利用できるようにする観点から、利用者のうち
一定割合以上が無料又は低額の料金で利用できる事業(以下「無低事業」
という。)とすることが必要である。
○ 事業の対象者については、判断能力が不十分な人や頼れる身寄りがいな
い高齢者等とし、地域で自立した生活をし続けるために、生活上の課題に
関して支援を要する者とすることが必要である。
また、身寄りがあっても、家族・親族等の関係は様々であり、一律に身
寄りがある者を対象外とすることは適当ではないと考えられる。
○ 無低事業の要件として、事業者において事業の利用者のうち一定割合以
上が無料又は低額の料金で利用できるようにすることが適当である。
無料又は低額で利用できる資力の要件は、所得要件に加え、資産要件に
ついても自治体のモデル事業における設定状況等を踏まえて設定すること
が適当である。
○
事業の実施主体が実施すべき事業内容については、判断能力が不十分な
人や頼れる身寄りがいない高齢者等に対する①「日常生活支援」に加えて、
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