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資料 社会保障審議会福祉部会報告書(案) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67170.html
出典情報 社会保障審議会 福祉部会(第32回 12/15)《厚生労働省》
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(現状と課題)
○ 頼れる身寄りがいないことにより抱える生活上の課題への対応として、
これまで家族・親族等が担ってきたと考えられる日常生活支援、入院・入
所の手続等支援、死後事務の支援等がないため、必要なサービスの利用等
が困難な場面が生じており、こうした課題に対応することが必要とされて
いる。


いわゆる「高齢者等終身サポート事業」はこうしたニーズへの対応策の
一つであるが、一定程度の費用が必要となることもあるため、資力が十分
にない者も利用できる事業が求められている。また、そうした事業は、資
力の有無に関わらず利用できるようにすべきとの指摘もある。



現在、社会福祉協議会で実施している日常生活自立支援事業(※)(以下
「日自事業」という。)は、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のう
ち判断能力が不十分な人に対して、専門員が作成した支援計画の下で、地
域住民が生活支援員として本人に寄り添い、見守り、意思決定支援を行い
ながら適切な金銭管理等を支援することで、尊厳のある本人らしい生活の
安定を図る互助のしくみであり、これにより地域福祉が推進されている。
※ 社会福祉法上の福祉サービス利用援助事業



一方で、地域によって日自事業の待機者が生じていることや利用者数に
ばらつきがあること、また、日自事業を支える専門員や生活支援員の充足
状況等に課題があることも指摘されている。そのため、新たな事業の検討
に当たっては、現在の日自事業の実施状況や社会福祉協議会の実践の蓄積
も参考にする必要がある。

(対応の方向性)
○ 頼れる身寄りがいない高齢者等への対応や総合的な権利擁護支援策の充
実を図るため、福祉サービス利用援助事業を拡充・発展させて、日常生活
支援、円滑な入院・入所の手続支援、死後事務支援などを提供する新たな
第二種社会福祉事業(以下「新たな事業」という。)を社会福祉法に位置づ
け、一定の公的関与の下、社会福祉協議会や社会福祉法人等の多様な実施
主体が事業を実施できるようにすることが必要である。


なお、新たな事業による支援を通じて、地域の高齢者等のニーズに的確
に応えていくためにも、地域福祉の推進に係る市町村の責務の一環として、
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