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資料 社会保障審議会福祉部会報告書(案) (25 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67170.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第32回 12/15)《厚生労働省》 |
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○
一方、社会福祉連携推進法人は確実に社会福祉連携推進業務を行う体制
を確保する必要があり、また、すでに社会福祉事業を行うことを目的とす
る法人として社会福祉法人があることから役割分担をした、制度創設時の
考え方に留意する必要がある。
○
このため、社会福祉連携推進法人が社会福祉事業等を行う場合の要件と
して、実施する社会福祉事業等の範囲については、第一種社会福祉事業が
特に利用者の人権擁護と事業の継続性、安定性を確保する必要性が高い事
業であることを理由に、原則として地方公共団体又は社会福祉法人に限り
経営を認めていることを踏まえ、第二種社会福祉事業及び社会福祉事業以
外の社会福祉を目的とする福祉サービスの範囲とすることが必要である。
また、当該地域において、福祉ニーズを充足できていない、かつ他のサ
ービス事業主体の参入が期待できないこと、及び社会福祉事業等を実施す
る場合であっても、主たる目的である社会福祉連携推進業務を行う体制が
確保されていることが認められる場合に限定することが必要である。
○
上記の一定の要件を満たすことについては、社会福祉連携推進法人が社
会福祉事業等を行う場合は、定款及び社会福祉連携推進方針(以下「定款
等」という。)に規定することとした上で、認定所轄庁が定款等の認可・認
定の際に確認することが必要である。
その際、認定所轄庁が要件の該当性や事業の安定性、継続性をどのよう
に判断するかなど、国として適切な運用方法について具体的に示す必要が
ある。
<社会福祉連携推進法人制度における事務負担の軽減>
○ 社会福祉連携推進法人、認定所轄庁双方の事務負担の軽減のため、代表
理事の再任時の手続きを緩和することが必要である。
⑵
既存施設の土地・建物等の有効活用について
(現状と課題)
○ 現在、社会福祉法人が社会福祉事業を行うにあたっては、都市部におけ
る土地については貸与を受けている場合でも可能とするなどの例外があり、
さらに、それぞれの施設類型に応じた一部例外はあるものの、原則として
土地・建物の所有権を有する必要がある。
○
一方、特に中山間・人口減少地域において不可欠な福祉サービスを維持
23
一方、社会福祉連携推進法人は確実に社会福祉連携推進業務を行う体制
を確保する必要があり、また、すでに社会福祉事業を行うことを目的とす
る法人として社会福祉法人があることから役割分担をした、制度創設時の
考え方に留意する必要がある。
○
このため、社会福祉連携推進法人が社会福祉事業等を行う場合の要件と
して、実施する社会福祉事業等の範囲については、第一種社会福祉事業が
特に利用者の人権擁護と事業の継続性、安定性を確保する必要性が高い事
業であることを理由に、原則として地方公共団体又は社会福祉法人に限り
経営を認めていることを踏まえ、第二種社会福祉事業及び社会福祉事業以
外の社会福祉を目的とする福祉サービスの範囲とすることが必要である。
また、当該地域において、福祉ニーズを充足できていない、かつ他のサ
ービス事業主体の参入が期待できないこと、及び社会福祉事業等を実施す
る場合であっても、主たる目的である社会福祉連携推進業務を行う体制が
確保されていることが認められる場合に限定することが必要である。
○
上記の一定の要件を満たすことについては、社会福祉連携推進法人が社
会福祉事業等を行う場合は、定款及び社会福祉連携推進方針(以下「定款
等」という。)に規定することとした上で、認定所轄庁が定款等の認可・認
定の際に確認することが必要である。
その際、認定所轄庁が要件の該当性や事業の安定性、継続性をどのよう
に判断するかなど、国として適切な運用方法について具体的に示す必要が
ある。
<社会福祉連携推進法人制度における事務負担の軽減>
○ 社会福祉連携推進法人、認定所轄庁双方の事務負担の軽減のため、代表
理事の再任時の手続きを緩和することが必要である。
⑵
既存施設の土地・建物等の有効活用について
(現状と課題)
○ 現在、社会福祉法人が社会福祉事業を行うにあたっては、都市部におけ
る土地については貸与を受けている場合でも可能とするなどの例外があり、
さらに、それぞれの施設類型に応じた一部例外はあるものの、原則として
土地・建物の所有権を有する必要がある。
○
一方、特に中山間・人口減少地域において不可欠な福祉サービスを維持
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