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資料 社会保障審議会福祉部会報告書(案) (57 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67170.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第32回 12/15)《厚生労働省》 |
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Ⅲ.おわりに
○
当部会においては、2040 年に向けて、人口減少・単身世帯の増加などの社
会情勢の変化や、人口構造や世帯構成の地域差、多様化・複雑化する福祉ニ
ーズへ対応し、誰も取り残されることなく地域で支え合う社会を目指す地域
共生社会のさらなる実現・深化を実現するための社会福祉制度の在り方につ
いて、議論を行った。
○
地域共生社会の更なる展開については、包括的な支援体制整備に向けた対
応、過疎地域等における包括的な支援体制整備のための新たな仕組み、地域
共生社会の理念の再整理・連携協働の強化について議論を行った。
包括的な支援体制整備に向けた対応については、市町村及び都道府県にお
ける包括的な支援体制の整備の推進に向けて実施すべき施策や役割の明確化
に加え、重層的支援体制整備事業の質の向上に向けた対応を進めていくこと
が必要である。
過疎地域等における包括的な支援体制整備のための新たな仕組みについて
は、人口減少等により担い手不足が深刻化していく中で包括的な実施を可能
とするため、相談支援・地域づくり等の配置基準を縦割りの基準ではなく分
野横断的な配置基準に柔軟化するとともに、あわせて地域と福祉支援体制の
連携・協働促進を図る取組を実施する仕組みの創設に向けた対応を進めてい
くことが必要である。
また、地域共生社会の理念の再整理・連携協働の強化について、地域共生
社会の実現にあたっては、行政には、地域住民が地域社会に参画し、地域住
民同士で支え合う関係づくりを支援する等の責務・役割があることを明確化
する等の対応を進めていくことが必要である。
○
頼れる身寄りがいない高齢者等への対応、成年後見制度の見直しへの対応
については、新たな事業や中核機関の位置付け等について議論を行った。
日常生活支援、円滑な入院・入所の手続支援、死後事務支援などを提供す
る新たな第二種社会福祉事業を社会福祉法に位置づけ、社会福祉協議会や社
会福祉法人等の多様な実施主体が事業を実施できるようにすることが必要で
ある。その際、頼れる身寄りがいない高齢者等を支える地域における支援体
制の構築や、実施主体に対する適切なチェック体制も重要である。また、権
利擁護支援に係る市町村の業務を整理・明確化した上で、当該業務を実施す
る機関として、地域における中核機関を社会福祉法上に位置づけることが必
要である。
55
○
当部会においては、2040 年に向けて、人口減少・単身世帯の増加などの社
会情勢の変化や、人口構造や世帯構成の地域差、多様化・複雑化する福祉ニ
ーズへ対応し、誰も取り残されることなく地域で支え合う社会を目指す地域
共生社会のさらなる実現・深化を実現するための社会福祉制度の在り方につ
いて、議論を行った。
○
地域共生社会の更なる展開については、包括的な支援体制整備に向けた対
応、過疎地域等における包括的な支援体制整備のための新たな仕組み、地域
共生社会の理念の再整理・連携協働の強化について議論を行った。
包括的な支援体制整備に向けた対応については、市町村及び都道府県にお
ける包括的な支援体制の整備の推進に向けて実施すべき施策や役割の明確化
に加え、重層的支援体制整備事業の質の向上に向けた対応を進めていくこと
が必要である。
過疎地域等における包括的な支援体制整備のための新たな仕組みについて
は、人口減少等により担い手不足が深刻化していく中で包括的な実施を可能
とするため、相談支援・地域づくり等の配置基準を縦割りの基準ではなく分
野横断的な配置基準に柔軟化するとともに、あわせて地域と福祉支援体制の
連携・協働促進を図る取組を実施する仕組みの創設に向けた対応を進めてい
くことが必要である。
また、地域共生社会の理念の再整理・連携協働の強化について、地域共生
社会の実現にあたっては、行政には、地域住民が地域社会に参画し、地域住
民同士で支え合う関係づくりを支援する等の責務・役割があることを明確化
する等の対応を進めていくことが必要である。
○
頼れる身寄りがいない高齢者等への対応、成年後見制度の見直しへの対応
については、新たな事業や中核機関の位置付け等について議論を行った。
日常生活支援、円滑な入院・入所の手続支援、死後事務支援などを提供す
る新たな第二種社会福祉事業を社会福祉法に位置づけ、社会福祉協議会や社
会福祉法人等の多様な実施主体が事業を実施できるようにすることが必要で
ある。その際、頼れる身寄りがいない高齢者等を支える地域における支援体
制の構築や、実施主体に対する適切なチェック体制も重要である。また、権
利擁護支援に係る市町村の業務を整理・明確化した上で、当該業務を実施す
る機関として、地域における中核機関を社会福祉法上に位置づけることが必
要である。
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