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資料 社会保障審議会福祉部会報告書(案) (32 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67170.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第32回 12/15)《厚生労働省》 |
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での実施にも留意することが必要である。
・ DWAT の登録、研修、派遣等の実際の運用にあたっては、研修を受講し
やすい環境整備や、迅速な派遣、支援のフェーズに応じた他の災害時の
福祉支援との関係、応急期の支援が復旧・復興期の生活再建に強く影響
を与えるという点にも留意が必要である。
<DWAT チーム員の派遣元使用者の配慮義務>
○ DWAT チーム員が所属する施設・事業所の使用者に対して、都道府県知事
の派遣要請に対応することができるための配慮をする旨の努力義務を課す
ことが必要である。
○
なお、DWAT チーム員を派遣する施設・事業所への支援についても検討が
必要であるとの意見があった。
<DWAT チーム員に対する秘密保持義務>
○ 避難所等においてより適切な福祉的支援の提供を行うため、DWAT の活動
に必要な要配慮者等の個人情報を適切に入手、活用する観点から、DWAT チ
ーム員に秘密保持義務を課すことが必要である。
<その他>
○ 災害時の福祉施設・サービス事業所の機能回復のための人材確保をどの
ようにすべきかという意見があった。
30
・ DWAT の登録、研修、派遣等の実際の運用にあたっては、研修を受講し
やすい環境整備や、迅速な派遣、支援のフェーズに応じた他の災害時の
福祉支援との関係、応急期の支援が復旧・復興期の生活再建に強く影響
を与えるという点にも留意が必要である。
<DWAT チーム員の派遣元使用者の配慮義務>
○ DWAT チーム員が所属する施設・事業所の使用者に対して、都道府県知事
の派遣要請に対応することができるための配慮をする旨の努力義務を課す
ことが必要である。
○
なお、DWAT チーム員を派遣する施設・事業所への支援についても検討が
必要であるとの意見があった。
<DWAT チーム員に対する秘密保持義務>
○ 避難所等においてより適切な福祉的支援の提供を行うため、DWAT の活動
に必要な要配慮者等の個人情報を適切に入手、活用する観点から、DWAT チ
ーム員に秘密保持義務を課すことが必要である。
<その他>
○ 災害時の福祉施設・サービス事業所の機能回復のための人材確保をどの
ようにすべきかという意見があった。
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