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資料 社会保障審議会福祉部会報告書(案) (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67170.html
出典情報 社会保障審議会 福祉部会(第32回 12/15)《厚生労働省》
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告書)」においては、要配慮者の避難生活を支える福祉従事者の確保と組織
化の検討や、地域の実情に応じた訓練の実施が必要と指摘されており、地
域共生社会の在り方検討会議の中間とりまとめにおいても、災害が起こる
と地域全体が著しく福祉の欠けた状態となるため、平時から災害を想定し
た福祉の準備が必要であり、福祉における体制や研修、支援の枠組みを平
時から構築する必要があるとの指摘がなされている。
<DWAT の派遣要請に対する派遣元使用者の配慮>
○ DWAT として福祉従事者が派遣されるためには、その所属する施設・事業
所の理解・協力が必要であることから、より理解・協力を得られるための
方策について検討が必要である。
<DWAT に対する個人情報の提供>
○ 災害時に DWAT が活動するに際して必要となる要配慮者の情報について、
地方公共団体から提供を受けることは可能ではあるものの、民間の社会福
祉施設等の職員を中心に構成される DWAT に対しては、行政機関への提供と
は異なり個人情報の提供を躊躇する例があるという指摘がある。
(対応の方向性)
<DWAT の法制化>
○ DWAT の体制整備や災害時の支援をより安定的、かつ円滑に行うという観
点から、DWAT についての法制度を整備することが必要である。


具体的には、以下の点を踏まえ、災害時における福祉従事者の確保が可
能となるよう、災害時に福祉的支援に従事する者の登録制度を整備すると
ともに、災害時に福祉的支援に従事する者に対する研修及び訓練の実施に
関する規定を設けることが必要である。
・ 災害時には広域的な対応が必要となる場合があり、その際には研修を
受講した DWAT チーム員が派遣されることから、国が登録名簿の管理や研
修を実施することとし、併せて、DWAT の養成・派遣を円滑に行うために
は地域の主体性や実情も勘案する必要があることから、都道府県災害福
祉支援ネットワークも関与することとする必要がある。
・ 都道府県においても福祉従事者に対する研修及び訓練の機会の提供等
を行うよう努めるものとすることが必要である。
・ 生活圏域や市町村圏域で DWAT を組成可能とするための養成や、訓練に
あたって、地域住民・関係機関と連携した生活圏域での実施、また広域
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