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資料 社会保障審議会福祉部会報告書(案) (47 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67170.html
出典情報 社会保障審議会 福祉部会(第32回 12/15)《厚生労働省》
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③ 国家試験の受験資格に関する仕組みについて
(複数資格の取得に係る方策の検討の必要性)
○ 介護ニーズが増大していく状況にあっては、現在介護分野で働いてい
ない者を介護分野に呼び込み、介護人材を増やしていくことも必要であ
るが、生産年齢人口が減少していく中では、単に人数を増やす方策だけ
ではなく、1人で複合的役割を担う人材を育成することの必要性も指摘
されており、特定の人材に負荷が偏ることのないよう配慮をしつつ、こ
ういった観点から、国家試験の受験資格に関する仕組みについて工夫す
るなど、複数資格の取得に係る方策の検討が必要である。
特に、2040 年に向けたサービス提供体制等のあり方に関するとりまと
めにおいて、協働化や分野を超えた連携が求められている中で、地域の
多様なニーズに対応する観点から、特定の分野にとどまらない幅広い専
門性や視点を有する人材の確保・育成は不可欠である。
(これまでの取組)
○ こういった取組については、国においてもこれまで必要な制度改正を
行ってきた。
例えば、福祉人材確保専門委員会で平成 30 年3月にとりまとめられた
「ソーシャルワーク専門職である社会福祉士に求められる役割等につい
て」を踏まえ、社会福祉士養成課程の教育内容等の見直しが令和3年度
から施行されているが、その改正内容の1つとして、ソーシャルワーク
専門職である社会福祉士と精神保健福祉士の養成課程において、相互に
資格を取得することを希望する者の負担の軽減を図るため、それぞれの
専門性に留意しつつ、共通となる科目数・時間数を拡充している。
また、保育士に関しても、他の福祉系国家資格(社会福祉士・介護福
祉士・精神保健福祉士)を保有している場合における保育士試験の一部
試験科目の免除や、介護福祉士養成施設の卒業者が指定保育士養成施設
で学ぶ場合の一部科目の履修免除が行われている。
(実務者研修に係る科目等の免除)
○ この点、介護分野の人材育成の観点からも取組を行っており、具体的
には、現在の介護福祉士養成課程において、原則の修業年限2年以上・
時間数 1,850 時間以上から、保育士養成課程の修了者については修業年
限1年以上・時間数 1,205 時間以上まで、社会福祉士養成課程の修了者
については修業年限1年以上・時間数 1,220 時間以上まで、時間数の短
縮が認められている。
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