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資料 社会保障審議会福祉部会報告書(案) (58 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67170.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第32回 12/15)《厚生労働省》 |
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なお、「頼れる身寄りがいない高齢者等」という表現・定義については、
その意味が抽象的で受け手によって解釈が異なる可能性がある等の意見があ
ったことを踏まえ、制度見直しを進めるにあたってはその趣旨が適切に伝わ
るよう留意する必要がある。
○
社会福祉法人制度・社会福祉連携推進法人制度については、社会福祉連携
推進法人制度の見直し、既存施設の土地・建物等の有効活用について議論を
行った。
社会福祉連携推進法人については、事務負担の軽減を図るとともに、一定
の要件を満たす場合には、第二種社会福祉事業及び社会福祉事業以外の社会
福祉を目的とする福祉サービスについて行うことを可能とすることで、地域
において適切な福祉サービスを提供することが必要である。
既存施設の土地・建物等の有効活用については、中山間・人口減少地域に
おいて不可欠な社会福祉事業等を維持するために、土地・建物等について貸
与を受けた新たなサービス主体が、当該地域の社会福祉事業等への参入を可
能とするため、一定の要件を満たす場合には、社会福祉連携推進法人が社員
法人間の土地・建物等の貸付に関する支援業務をすることが必要である。ま
た、社会福祉法人がやむを得ず解散する場合に、地域において必要な福祉サ
ービスに活用するなど、自治体や地域の関係者でより有効活用を図っていく
ことが可能となるよう、社会福祉事業を現に行っていない地方公共団体であ
っても、地域に不可欠な社会福祉事業の維持のために有効活用する場合には、
残余財産の帰属を受けることができることとする必要がある。
○
災害に備えた福祉的支援体制については、平時からの連携体制の構築、
DWAT の平時からの体制づくり・研修等について議論を行った。
災害時を見据え、平時からの福祉的支援の体制づくりを推進するため、社
会福祉法で規定されている、包括的な支援体制の整備等を推進するうえで連
携に配慮するよう努めることとされている施策に「防災」を加えるとともに、
地方公共団体が作成する地域福祉(支援)計画の記載事項に災害福祉に関す
る事項を追加することが必要である。
また、DWAT の体制整備や災害時の支援をより安定的、かつ円滑に行うため、
DWAT についての法制度を整備し、災害時に福祉的支援に従事する者の登録制
度や、災害時に福祉的支援に従事する者に対する研修及び訓練の実施に関す
る規定等を設けることが必要である。
○
共同募金事業の在り方については、寄附募集禁止規定の見直し、準備金の
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その意味が抽象的で受け手によって解釈が異なる可能性がある等の意見があ
ったことを踏まえ、制度見直しを進めるにあたってはその趣旨が適切に伝わ
るよう留意する必要がある。
○
社会福祉法人制度・社会福祉連携推進法人制度については、社会福祉連携
推進法人制度の見直し、既存施設の土地・建物等の有効活用について議論を
行った。
社会福祉連携推進法人については、事務負担の軽減を図るとともに、一定
の要件を満たす場合には、第二種社会福祉事業及び社会福祉事業以外の社会
福祉を目的とする福祉サービスについて行うことを可能とすることで、地域
において適切な福祉サービスを提供することが必要である。
既存施設の土地・建物等の有効活用については、中山間・人口減少地域に
おいて不可欠な社会福祉事業等を維持するために、土地・建物等について貸
与を受けた新たなサービス主体が、当該地域の社会福祉事業等への参入を可
能とするため、一定の要件を満たす場合には、社会福祉連携推進法人が社員
法人間の土地・建物等の貸付に関する支援業務をすることが必要である。ま
た、社会福祉法人がやむを得ず解散する場合に、地域において必要な福祉サ
ービスに活用するなど、自治体や地域の関係者でより有効活用を図っていく
ことが可能となるよう、社会福祉事業を現に行っていない地方公共団体であ
っても、地域に不可欠な社会福祉事業の維持のために有効活用する場合には、
残余財産の帰属を受けることができることとする必要がある。
○
災害に備えた福祉的支援体制については、平時からの連携体制の構築、
DWAT の平時からの体制づくり・研修等について議論を行った。
災害時を見据え、平時からの福祉的支援の体制づくりを推進するため、社
会福祉法で規定されている、包括的な支援体制の整備等を推進するうえで連
携に配慮するよう努めることとされている施策に「防災」を加えるとともに、
地方公共団体が作成する地域福祉(支援)計画の記載事項に災害福祉に関す
る事項を追加することが必要である。
また、DWAT の体制整備や災害時の支援をより安定的、かつ円滑に行うため、
DWAT についての法制度を整備し、災害時に福祉的支援に従事する者の登録制
度や、災害時に福祉的支援に従事する者に対する研修及び訓練の実施に関す
る規定等を設けることが必要である。
○
共同募金事業の在り方については、寄附募集禁止規定の見直し、準備金の
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