よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料 社会保障審議会福祉部会報告書(案) (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67170.html
出典情報 社会保障審議会 福祉部会(第32回 12/15)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

4.災害に備えた福祉的支援体制について
(基本的な考え方)
○ 令和6年能登半島地震への対応においては、施設・事業所、事業者団体、
職能団体の協力により、全ての都道府県から社会福祉士、介護福祉士、介護
支援専門員等から成る DWAT(災害派遣福祉チーム)が被災地に派遣され、能
登6市町や 1.5 次避難所で、避難所における生活の困りごとに関する相談支
援などの福祉的な支援を実施するとともに、被災した社会福祉施設に対する
介護職員等の施設間応援派遣や、被災高齢者等把握事業、被災者見守り・相
談支援等事業などの支援において、被災者の生活を支えてきた。


一方で、令和6年能登半島地震においては、DWAT の初動対応の遅れや在宅
避難者等への支援の在り方などが指摘され、災害時の福祉支援体制の充実を
図る必要性や、平時からの災害福祉支援の体制整備の重要性が認識された。
これらの教訓を踏まえ、災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和7
年法律第 51 号)が令和7年7月に施行され、災害時の福祉支援が法制化され
たが、平時からの災害福祉支援の体制整備については未だ法制化されていな
い。



具体的には、平時からの災害福祉支援の体制整備については、市町村にお
ける包括的な支援体制の整備に関する指針や、地域福祉(支援)計画策定ガ
イドラインに基づき進められてきたが、いずれも法律上の規定が明確でなく、
自治体における体制整備には差異があるのが実情である。
また、災害時には DWAT の組成・派遣により支援が行われてきたが、DWAT に
ついても法律上の規定はない。



このような状況の中、地域共生社会の在り方検討会議の中間とりまとめに
おいて、包括的な支援体制構築のための連携体制の構築や、DWAT の平時から
の体制整備に取り組むべきとされたことも踏まえ、個別の論点(⑴平時から
の連携体制の構築、⑵DWAT の平時からの体制づくり・研修等)について、議
論を行った。


平時からの連携体制の構築について

(現状と課題)
○ 上記のとおり、災害時の福祉的支援が法制化されたが、安定的な日常生
活への移行、災害関連死の抑制等を目的として災害時の福祉的支援を充実
させていくためには、災害時に適切な対応をとることができるよう、平時
26