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入ー1 (94 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00275.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院医療等の調査・評価分科会(令和7年度第5回 6/26)《厚生労働省》
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入院時支援加算の概要
入院時支援加算

[主な算定要件・施設基準]

A246 入退院支援加算
注加算

入院時支援加算

○「注7」に規定する入院時支援加算は、入院を予定している患者が入院生活や入院後にどのような治療過程を経るの
かをイメージでき、安心して入院医療が受け入れられるよう、入院前の外来において、入院中に行われる治療の説明、
入院生活に関するオリエンテーション、入院前の服薬状況の確認、褥瘡・栄養スクリーニング等を実施し、支援するこ
とを評価するものである。

算定要件

○「注7」に規定する入院時支援加算を算定するに当たっては、入院の決まった患者に対し、入院中の治療や入院生活
に係る計画に備え、入院前に以下のアからクまで(イについては、患者が要介護又は要支援状態の場合のみ)を実施し、
その内容を踏まえ、入院中の看護や栄養管理等に係る療養支援の計画を立て、患者及び入院予定先の病棟職員と共有し
た場合に算定する。入院前にアからク(イについては、患者が要介護又は要支援状態の場合のみ)までを全て実施して
療養支援の計画書(以下「療養支援計画書」という。)を作成した場合は入院時支援加算1を、患者の病態等によりア
からクまでの全ては実施できず、ア、イ及びク(イについては、患者が要介護又は要支援状態の場合のみ)を含む一部
の項目を実施して療養支援計画書を作成した場合は、入院時支援加算2を算定する。身体的・社会的・精神的背景を含
めた患者情報の把握入院前に利用していた介護サービス又は福祉サービスの把握褥瘡に関する危険因子の評価栄養状態
の評価服薬中の薬剤の確認退院困難な要因の有無の評価入院中に行われる治療・検査の説明入院生活の説明

○「注7」に規定する入院時支援加算を算定するに当たって、作成した療養支援計画書を、患者の入院前に入院予定先
の病棟職員に共有すること。また、当該計画書については、入院前又は入院日に患者又はその家族等に説明を行い交付
するとともに、診療録に添付又は記載すること。なお、第1章第2部の通則7の規定に基づき作成する入院診療計画書
等をもって、当該計画書としても差し支えない

施設基準

入院前支援を行う者として、入退院支援及び地域連携業務を担う部門に、入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経
験を有する専従の看護師又は入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する専任の看護師及び専任の社会福祉
士が配置されていること。ただし、許可病床数が二百床未満の保険医療機関にあっては、本文の規定にかかわらず、入退
院支援に関する十分な経験を有する専任の看護師が配置されていること。地域連携を行うにつき十分な体制が整備されて
いること。

入院時支援加算に規定する
厚生労働大臣が定めるもの

自宅等から入院する予定入院患者(他の保険医療機関から転院する患者を除く。)であること。入退院支援加算を算定
する患者であること。

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