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出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00275.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院医療等の調査・評価分科会(令和7年度第5回 6/26)《厚生労働省》 |
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○
退院前訪問指導料の算定回数は、平成31年以降、減少傾向にあり、令和5年にやや増加した。
B007-2 退院前訪問指導料
580点
入院期間が1月を超えると見込まれる患者の円滑な退院のため、患家を訪問し、当該患者又はその家族等に対して、
退院後の在宅での療養上の指導を行った場合に、算定する。
【算定要件(抜粋)】
○ 指導の対象が患者又はその家族等であるかの如何を問わず、1回の入院につき1回を限度として、指導の実施日にかかわらず、退院日に算定する。
○ ただし、入院後早期(入院後14日以内とする。)に退院に向けた訪問指導の必要性を認めて訪問指導を行い、かつ在宅療養に向けた最終調整を目的
として再度訪問指導を行う場合に限り、指導の実施日にかかわらず退院日に2回分を算定する。
退院前訪問指導料の算定回数の推移
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
H31
R2
出典:第6回~10回NDBオープンデータ
R3
R4
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