入ー1 (159 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00275.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院医療等の調査・評価分科会(令和7年度第5回 6/26)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
平成30年
• 流動食のみを経管栄養法で提供する場合の入院時食事療養
(Ⅱ)について、自己負担額が費用額を超えないよう見直
し
令和2年
• 入院時食事療養費に係る帳票等の見直し
• 適時適温に関する要件緩和
令和6年
令和7年
入院時食事療養(Ⅰ)【1食当たり】
(1)(2)以外の場合 640円
(2)流動食のみを経管栄養法で提供する場合 575円
ー 特別食加算 76円 ※上記(2)の患者は算定不可
ー 食堂加算 50円 ※1日当たり
入院時食事療養(Ⅱ)【1食当たり】
(1)(2)以外の場合 506円
(2)流動食のみを経管栄養法で提供する場合 460円
• 食材費等が高騰していること等を踏まえ、入院時の食費の
基準を1食当たり30円引き上げ
入院時食事療養(Ⅰ)【1食当たり】
(1)(2)以外の場合 670円
(2)流動食のみを経管栄養法で提供する場合 605円
ー 特別食加算 76円 ※上記(2)の患者は算定不可
ー 食堂加算 50円 ※1日当たり
入院時食事療養(Ⅱ)【1食当たり】
(1)(2)以外の場合 536円
(2)流動食のみを経管栄養法で提供する場合 490円
• 更なる食材費の高騰等を踏まえ、医療の一環として提供さ
れるべき食事の質を確保する観点から、入院時の食費の基
準を1食当たり20円引き上げ
入院時食事療養(Ⅰ)【1食当たり】
(1)(2)以外の場合 690円
(2)流動食のみを経管栄養法で提供する場合 625円
ー 特別食加算 76円 ※上記(2)の患者は算定不可
ー 食堂加算 50円 ※1日当たり
入院時食事療養(Ⅱ)【1食当たり】
(1)(2)以外の場合 556円
(2)流動食のみを経管栄養法で提供する場合 510円
159