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公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00275.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院医療等の調査・評価分科会(令和7年度第5回 6/26)《厚生労働省》
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管理栄養士の病棟等への配置の評価について


管理栄養士の病棟等への配置が施設基準に規定されている特定入院料及び加算は、以下のとおり。

特定入院料
回復期リハビリテーション病棟
入院料 ※H30~

(回復期リハビリテーション病棟入院料1)
当該病棟に、専任の管理栄養士1名以上の常勤配置を行うこと。
(回復期リハビリテーション病棟入院料2~5)
当該病棟に、専任の管理栄養士1名以上の常勤配置を行うことが望ましい。

地域包括医療病棟入院料 ※R6~

当該病棟に専任の常勤の管理栄養士が1名以上配置されていること。なお、当該
専任の管理栄養士として配置される病棟は、1名につき1病棟に限る。

加算
早期栄養介入管理加算
(特定集中治療室等)※R2~

当該治療室に次の要件を満たす管理栄養士が専任で配置されていること。
ア 別添3の第 19 の1の(3)に規定する研修を修了し、栄養サポートチームに
おいて栄養管理に係る3年以上の経験を有すること
イ 集中治療を必要とする患者の栄養管理に係る3年以上の経験を有すること

入院栄養管理体制加算
(特定機能病院)※R4~

当該病棟に、専従の常勤管理栄養士が 1 名以上配置されていること。

リハビリテーション・栄養・口腔
連携体制加算(急性期一般等)
※R6~

当該病棟に専任の常勤の管理栄養士が1名以上配置されていること。なお、当該
専任の管理栄養士として配置される病棟は、1名につき1病棟に限る。

経腸栄養管理加算
(療養病棟)※R6~

「A233-2」の栄養サポートチーム加算を届け出ていること又は療養病棟に
おける経腸栄養管理を担当する専任の管理栄養士を1名以上配置していること。

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