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入ー1 (64 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00275.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院医療等の調査・評価分科会(令和7年度第5回 6/26)《厚生労働省》
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各病棟入院料における専従療法士の配置と業務内容の規定について
○ 地域包括医療病棟、地域包括ケア病棟、回復期リハビリテーション病棟の施設基準においては、専従常勤の療
法士数が規定されており、かつ疾患別リハビリテーションを担当する専従者と兼務はできないとされている。
○ しかし、専従の療法士が病棟において疾患別リハビリテーションと別に行う業務については、地域包括医療病
棟以外では明記されていない。
急性期一般入院料1

地域包括医療病棟入院料

【リハ・栄養・口腔連携体制加算】

【リハ・栄養・口腔連携加算】

地ケア病棟入院料1

回復期リハ病棟入院料1

療養病棟入院料1

専従常勤3名以上

-

専従常勤2名以上

-

専従常勤1名以上

-

疾患別リハを担当する専従者と
の兼務はできない

疾患別リハ料に規定する専従者
との兼務はできない※1

-

-

-

-

【専従常勤のPT/OT/STが2名
以上、又は、専従常勤の
PT/OT/STが1名以上
かつ専従常勤のPT/OT/STが
1名以上】

専従常勤のPT/OT/STの
いずれかが2名以上

【疾患別リハ料に規定する専従
者との兼務はできない※1】

疾患別リハ料に規定する専従者
との兼務はできない※1

【全ての入院患者に対するADL
の維持、向上等を目的とした指
導を行う】

全ての入院患者に対するADLの
維持、向上等を目的とした指導
を行う

【専従の療法士は9単位を超え
る疾患別リハの算定は不可】

専従の療法士は、6単位を超え
る疾患別リハの算定は不可

休日リハ

【土日祝における疾患別リハ提
供単位数が平日の8割以上】

週7日間提供できる体制を
有していること
【土日祝における疾患別リハ提
供単位数が平日の8割以上】

-

週7日間提供できる体制を
有していること

-

疾患別リハ届出
の要否

-

脳血管、運動器

心大血管、脳血管、廃用、運動
器、呼吸器、がんのいずれか

心大血管、脳血管、
運動器、呼吸器のいずれか

-

疾患別リハの
算定方法

出来高

出来高

包括
(必要者に平均2単位以上)

出来高

出来高
(2単位超えるリハは包括※2)

PTの病棟配置
OTの病棟配置
STの病棟配置
疾患別リハと
病棟配置の
兼務
病棟配置の
療法士による
業務内容の
規定

専従常勤のPT/OT/STの
いずれかが1名以上

疾患別リハの
配置要件

(例)脳血管疾患等リハ料(Ⅰ):専従常勤のPT5名以上、専従常勤のOT3名以上、言語聴覚療法を行う場合は専従常勤のST1名以上
(他の疾患別リハビリテーション料における常勤療法士との兼任は可能)

(疾患別リハの
療法士の業務
規定)

1日18単位標準・24単位上限、週108単位まで

※1 疾患別リハビリテーションの施設基準に基づく。
※2 特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号)別表第九の三に規定する脳血管疾患等の患者であって発症後60日以内のものに対して行ったものを除く。

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