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出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00275.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院医療等の調査・評価分科会(令和7年度第5回 6/26)《厚生労働省》 |
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医療・介護・保育分野に従事する労働者を採用する際の職業紹介事業者に支払う手数料が高い・転職
勧奨により早期離職してしまうといった指摘等があり、厚生労働省では各種措置を講じてきた。
職業紹介事業
【令和4年度まで】
○ 平成29年改正職業安定法や関係指針において、手数料等の情報開示義務や返戻金制度の推奨、就職後2年間
の転職勧奨の禁止などを規定(平成30年1月1日施行)。
○ 転職の勧奨につながるような求職者への「就職お祝い金」などを禁止(職業安定法に基づく指針を改正。令
和3年4月1日施行)。
○ 令和3年度に適正な事業者を認定する制度を創設。55社(うち医療41社、介護26社、保育17社)を認定し公
表(令和7年4月現在)。
○ 職業紹介事業者の法令違反の疑いについて、『「医療・介護・保育」求人者向け特別相談窓口』を都道府県
労働局に設置(令和5年2月1日)。
【令和5年度】
1.法令に違反する職業紹介事業者への厳正な対応
・『「医療・介護・保育」求人者向け特別相談窓口』の一層の周知【業界団体等を通じて広く周知済】
・3分野の有料職業紹介事業者に対する集中的指導監督の実施【令和5年8月から令和6年5月に実施済】
2.有料職業紹介事業の更なる透明化
・3分野の紹介手数料の平均値・分布、離職率について、地域・職種ごとに、公表【令和5年11月公表済】
3.優良な紹介事業者の選択円滑化
・3分野適正事業者認定制度の認定基準に、6か月以内の離職に対する返戻金制度を設けることを要することの
追加【令和6年3月に決定済。令和6年度施行】
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