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出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00275.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院医療等の調査・評価分科会(令和7年度第5回 6/26)《厚生労働省》 |
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○
排尿自立支援加算は尿道カテーテル抜去後の下部尿路機能障害又は尿道カテーテル留置中に下部
尿路機能障害が予想される患者に対し、包括的な排尿ケアを行った場合に算定される。
〇 加算の新設後、算定回数及び届出機関数の増加は緩徐である。
A251 排尿自立支援加算
200点(週1回)
【施設基準(概要)】
(1)保健医療機関内に、医師、看護師及び理学療法士又は作業療法士か
ら構成される排尿ケアチームが設置されていること。
(2)排尿ケアチームの構成員は、外来排尿自立指導料に係る排尿ケア
チームの構成員と兼任であっても差し支えない。
(3)排尿ケアチームは、排尿ケアに関するマニュアルを作成し、当該医
療機関内に配布するとともに、院内研修を実施すること。
(4)下部尿路機能の評価、治療及び排尿ケアに関するガイドラインなど
を遵守すること。
【算定要件(抜粋)】
○ 入院中の患者であって、尿道カテーテル抜去後に下部尿路機能障害の
症状を有する患者又は尿道カテーテル留置中の患者であって、尿道カ
テーテル抜去後に下部尿路機能障害を生ずると見込まれるものに対し
て、包括的な排尿ケアを行った場合に、週1回に限り12週を限度と
して算定する。
30
1200
25
1000
20
800
15
届
出
600 機
関
数
10
400
5
200
万
排尿自立支援加算(算定回数・届出機関数)
算
定
回
数
0
0
R2
R3
算定回数
R4
R5
届出機関数
引用:(算定回数)第7回~10回NDBオープンデータ、(届出機関数)主な施設基準の届出状況等
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